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株式会社ファミリーマートと地域の見守りの取組に関する協定を締結しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月8日更新

福島県と株式会社ファミリーマートとの間で「福島県地域の見守りの取組に関する協定」を締結しました。

  令和4年10月12日に協定締結式が行われました。

  協定締結式の様子。右が株式会社ファミリーマート 北日本エリア本部南東北リージョン 吉田部長、左が福島県保健福祉部 國分部長。

協定締結式(令和4年10月12日)の写真

 

「福島県地域の見守りの取組に関する協定」に関する概要等について

1 協定締結の趣旨

  高齢者などの生活を見守る取組を推進し、地域福祉の向上に貢献するため、県内各地域において事業を行っている株式会社ファミリーマートと地域の見守りの取組に関する協定を締結する。

2 地域の見守りの取組に関する協定のイメージ

  イメージ図はこちら [PDFファイル/378KB]

3 協定内容について

(1)この協定により、協定締結事業者が行う業務全般を通じて、県内各地域における見守り活動に協力する。

(2)協定締結事業者は、事業所や店舗(以下「事業所等」という。)での業務の際に、事業所等または事業所等周辺で次に掲げる事象を発見したときは、その状況等を総合的に判断した上で、必要と思われる場合に、各市町村の担当部署へ連絡する。

 (A)一人暮らしの家庭で、定期的に来所または来店(以下「来所等」という。)している人が、来所等しなくなった。

 (B)来所等した人や、事業所等周辺を通行する人の服装が、季節や気候に照らして明らかに不自然であるとき。

 (C)来所等した人や、事業所等周辺を通行する人の体に、不自然な痣や切り傷が認められるとき。

 (D)来所等した人や、事業所等周辺を通行する人の衣服が、著しく破損または汚損しているとき。

 (E)来所等した人や、事業所等周辺を通行する人が、自宅の場所を忘れ帰宅することができず、事業所等または事業所等周辺を徘徊しているとき。

 (F)その他、異変等が発生していると推測できる状況のとき。

(3)協定締結事業者は、業務で個人宅等を訪問した際に、次に掲げる事象を発見した場合にその状況等を総合的に判断した上で、必要と思われる場合には、各市町村の担当部署に連絡する。

 (A)訪問した際に、玄関に施錠もなく、呼び出しても応答がない。

 (B)郵便受けに新聞や郵便物がたまっている。

 (C)日中にもかかわらず外灯が点灯されたままであったり、日没後でもカーテンが閉められておらず、人影も確認できない。

 (D)罵声が聞こえたり、物を投げる音がするなど、虐待、暴行を受けているおそれがあると思われたとき。

 (E)一人暮らしの家庭で、強く認知症であることが疑われるとき。

 (F)その他、異変等が発生していると推測できる状況のとき。

(4)(2)及び(3)の場合で、緊急を要する場合には、救急車の手配、警察への連絡を行う。  

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