【医療機関向け】福島県の国民健康保険被保険者におけるマイナ保険証利用時の子どもの医療費助成に関する取扱いについて(お願い)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
(お願い)マイナ保険証利用時の子どもの医療費助成に関する取扱いについて
令和6年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
被保険者がマイナ保険証の提示により受診した場合、取扱いを次のとおりとするようお願いします。
(注) 入院時食事療養費の標準負担額は含みません。入院時の食事代の助成は各市町村により取扱いが異なるため、 ご不明な点がある場合は各市町村にお問い合わせください。
なお、マイナ保険証による受診であっても「市町村国保18歳まで(※)で給付割合10割でない」請求があった場合には、従来どおり、原則として返戻となりますので、ご注意くださいますようお願いします。
(※ 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
医療機関の皆さまに向けたチラシはこちらから確認していただくことができます。 [PDFファイル/143KB]