排出した事業場の外において、自ら保管を行おうとする場合の届出
事業場外保管の届出
排出事業者は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管を行おうとするときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例」に基づき、以下のとおり届出を行う必要があります。
廃棄物処理法に基づく届出
事業者は、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ届出する必要があります。
(法第12条第3項及び第4項、第12条の2第3項及び第4項)
届出の対象となる保管
当該保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管であって、次のいずれにも該当しないもの。
・法第14条第1項又は第6項、法第14条の4第1項又は第6項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
・法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
・PCB特措法第8条第1項(同法第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管
事前の届け出を要しない場合
非常災害のために必要な応急措置として行う場合、保管を開始した日から起算して14日以内にその旨を都道府県知事に届出を行ってください。
届出様式
・産業廃棄物事業場外保管届出書 [Wordファイル/52KB]
・産業廃棄物事業場外保管変更届出書 [Wordファイル/49KB]
・産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 [Wordファイル/49KB]
・特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 [Wordファイル/52KB]
・特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 [Wordファイル/48KB]
・特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 [Wordファイル/48KB]
届出書の添付書類
・届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
・保管の場所の平面図及び付近の見取り図
福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例に基づく届出
事業者が、排出事業場の外において、当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ届出する必要があります。
(条例第9条、第10条及び第11条)
届出様式
・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)保管場所届出書 [Wordファイル/32KB]
・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)保管場所変更届出書 [Wordファイル/30KB]
・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)保管場所変更等届出書 [Wordファイル/31KB]
添付書類
・保管の場所においてその用に供する土地に係る土地登記簿の謄本その他当該土地の所有権を有することを証する書類
・保管の場所においてその用に供する土地が届出者の所有する土地でない場合にあっては、当該土地に係る賃貸借契約書の写しその他当該土地を使用する権原を有することを証する書類
・保管の場所の利用計画を明らかにする平面図及び立面図
・保管の場所の付近の見取り図
・保管の場所の現状の写真
届出先
管轄の各地方振興局環境課に届出を行ってください。
(福島市、郡山市、いわき市は中核市であるため、各市にお問い合わせください。)