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PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の公表について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月29日更新
 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」第9条及び同施行規則第12条の規定により、都道府県知事はPCB廃棄物の保管状況等を公表するものとされています。

令和4年度の状況

 令和5年度に提出があった事業場ごとの届出情報(令和4年度における状況)は次のとおりです。なお、中核市(福島市、郡山市、いわき市)のデータについては、各市役所にお問い合わせください。
 なお、届出情報の詳細を確認したい場合は、産業廃棄物課へ次の書類等を郵送等により提出してください。

届出情報の縦覧

 PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の内容は、保管事業場が所在する市町村を管轄する地方振興局で縦覧できます。あらかじめ御連絡の上、御来局ください。

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