水銀廃棄物の処理基準等
平成29年10月1日以降に水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等を取り扱う場合、必要な措置は以下のとおりです。
水銀使用製品産業廃棄物
項目 | 必要な措置 |
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処理の委託 | ・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬・処分の許可を受けた事業者に委託すること。 |
委託契約書 | 委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 注)平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。 |
マニフェスト | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること、また、その数量を記載すること。 |
帳簿 | 「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものであることを明記すること。 |
保管 | 他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。 |
保管場所の掲示板 | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 |
収集・運搬 | 破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。 |
処分・再生 | ・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 ・水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又は水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。 ・安定型最終処分場への埋立は行わないこと。 |
水銀含有ばいじん等
項目 | 必要な措置 |
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処理の委託 | ・「水銀含有ばいじん等」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。 |
委託契約書 | 委託する廃棄物の種類に「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。 注)平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。 |
マニフェスト | 産業廃棄物の種類欄に「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載すること。 |
帳簿 | 「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。 |
保管場所の掲示板 | 産業廃棄物の種類欄に「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。 |
処分・再生 | ・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 ・水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい焼設備によりばい焼、又はその他の加熱工程により水銀を回収すること。 |
(関係条文)
・処理基準:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令6条関係、6条の5関係
・保管基準:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条、第8条の13
・委託契約関係:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の2
・帳簿関係:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の5
・マニフェスト関係:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の20、第8条の21など
水銀回収義務付け対象
次の場合については、あらかじめ水銀回収が必要となります。
水銀含有ばいじん等であって、以下のものについて、処分又は再生を行う場合
・ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1000mg/kg以上含有するもの
・廃酸または廃アルカリのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1000mg/L以上含有するもの
水銀を含む特別管理産業廃棄物であって、以下のものについて、処分又は再生を行う場合
・鉱さい、ばいじん又は汚泥のうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1000mg/kg以上含有するもの
・廃酸または廃アルカリのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1000mg/L以上含有するもの
水銀使用製品産業廃棄物のうち、以下のものについて、処分又は再生を行う場合
スイッチ及びリレー | 気圧計 | 湿度計 |
液柱形圧力計 | 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。) | 圧力伝送器(ダイアフラム式のもに限る。) |
真空計 | ガラス製温度計 | 水銀充満圧力式温度計 |
水銀体温計 | 水銀式血圧計 | 灯台の回転装置 |
水銀トリム・ヒール調整装置 | 差圧式流量計 | 浮ひょう形密度計 |
傾斜計 | 積算時間計 | ひずみゲージ式センサ |
電量計 | ジャイロコンパス | 握力計 |
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第2号ホ(2)、第6条の5第1項第2号チ
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の8の3、第8条の10の3の2