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排出事業者責任について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月4日更新

廃棄物処理法(第3条)では、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず、また、当該廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならないとされています。

 処理にあたっては、環境省のチェックリストを参考にしてください。
 排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト [PDFファイル/3.26MB]

 また、福島県では廃棄物処理法を補う観点から、「福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例」及び「福島県産業廃棄物処理指導要綱」を制定していますので、福島県内の排出事業者の方は、これらの規則にしたがって処理を行ってください。
 ・福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例
 ・福島県産業廃棄物処理指導要綱

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