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産業廃棄物処理施設等の設置等に係る事前協議書の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月18日更新

 福島県産業廃棄物処理指導要綱第10条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設等設置(変更)事前協議書が次のとおり提出されましたのでお知らせします。

令和7年10月23日

計画の概要

 がれき類の破砕施設の設置 

設置等予定者の氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては、その代表者の氏名

 福島県田村市船引町堀越字中大門12番地1
 株式会社福石石材 代表取締役 佐藤 利男

産業廃棄物処理施設等の設置等予定地区

 福島県田村市船引町堀越字深山256番 外2筆

産業廃棄物処理施設等の種類

 (1)がれき類の破砕施設
 (2)がれき類の破砕施設
 (3)がれき類の破砕施設

産業廃棄物処理施設等の処理能力

 (1)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず:1,400t/ 日(8時間)
    がれき類:1,920t/ 日(8時間)
 (2)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず:440t/ 日(8時間)
    がれき類:440t/ 日(8時間)
 (3)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず:320t/ 日(8時間)
    がれき類:320t/ 日(8時間)