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産業廃棄物処理施設等の設置等に係る事業計画書の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月13日更新

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  福島県産業廃棄物処理指導要綱第8条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設等設置等事業計画書が次のとおり提出されましたのでお知らせします。

令和7年2月14日

 

計画の概要

 産業廃棄物指定処理施設の設置 

設置等予定者の氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては、その代表者の氏名

 福島県伊達郡国見町大字山崎字柴崎1番地3
 株式会社ティーエス産業 代表取締役 佐藤健

産業廃棄物処理施設等の設置等予定地区  福島県伊達市保原町字千刈23番1
産業廃棄物処理施設等の種類

 (1) 産業廃棄物の破砕施設
 (2) 産業廃棄物の圧縮施設

産業廃棄物処理施設等の処理能力  (1)
 廃プラスチック類    4.232t/日(8時間)
 木くず         3.992t/日(8時間)
 紙くず         3.632t/日(8時間)
 繊維くず        2.176t/日(8時間)
 金属くず        6.832t/日(8時間)
 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
             6.048t/日(8時間)
 (2)
 廃プラスチック類      36 t/日(8時間)
 紙くず          52.8 t/日(8時間)
 繊維くず         28.8 t/日(8時間)
 金属くず         52.8 t/日(8時間)