産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度について
産業廃棄物を排出するすべての事業者の方へ
産業廃棄物管理票交付等状況報告はお済みですか?
廃棄物処理法に基づき、マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、県等に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等状況を報告しなければなりません。
報告は、4月1日から6月30日までに、前年度の実績を提出することになっています。
まだ報告されていない方は、所定の様式により必ず報告してください。
対象者
マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、交付枚数及び排出量の多少に関わらず、すべて報告制度の対象となります。
ただし、電子マニフェストにより交付したものについては、電子マニフェスト制度を管理している財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが集計及び報告を行うため、事業者が報告する必要はありません。
報告内容
報告書に記入する項目は次のとおりです。
- 排出事業場の名称・所在地・電話番号
- 排出事業場で行われる事業の業種
- マニフェストを交付した産業廃棄物の種類、排出量(t記載)、交付枚数
- 運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号、氏名または名称
- 運搬先の住所
- 処分受託者(中間処分業者または最終処分業者)の許可番号、氏名または名称
- 処分場所の住所
報告期限
令和5年度実績(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの実績)は令和6年6月30日まで提出してください
報告様式等
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号) |
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EXCEL | |
別紙(参考様式)2頁目以降 |
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よくある質問をまとめたQ&A及び報告書記入例は以下を参考にしてください。 |
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提出は1部で構いません。郵送または窓口までお持ち下さい。報告書中の業種及び排出量の換算については、以下を参考に記入して下さい。 |
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日本標準産業分類中分類表(総務省 平成19年11月改訂版) |
提出先
福島県内(福島市、郡山市及いわき市を除く)に所在する産業廃棄物を排出する事業場(支店、営業所等)は、その所在地を管轄する各地方振興局に提出してください。 複数の事業場がそれぞれ異なった振興局管内に設置されている場合は、事業場ごとに作成した報告書をそれぞれ所管の事務所に提出して下さい。
福島市、郡山市及びいわき市に事業場がある場合は、それぞれの市にご確認下さい。
福島県県北地方振興局 環境課(管轄地域:二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡) |
〒960-8670 |
福島県県中地方振興局 環境課 |
〒963-8540 |
福島県県南地方振興局 環境課(管轄地域:白河市、西白河郡、東白川郡) |
〒961-0971 |
福島県会津地方振興局 環境課 |
〒965-8501 |
福島県南会津地方振興局 県民環境課(管轄地域:南会津郡) |
〒967-0004 |
福島県相双地方振興局 環境課 |
〒975-0031 |
福島市 環境部 廃棄物対策課 |
〒960-8601 |
郡山市 生活環境部 5R推進課 |
〒963-8601 |
いわき市 生活環境部 廃棄物対策課 |
〒970-8686 |