廃棄物が地下にある土地(一般廃棄物最終処分場跡地)の指定について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の17の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、この廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定しています。
1 制度の概要
廃止された最終処分場は、維持管理を行わなくとも、生活環境保全上の問題が生じるおそれがない状態であるものの、土地の形質変更が行われた際は、廃棄物の分解に伴うガスの発生や廃棄物の飛散など、予期せぬ状況により生活環境に支障を与えるおそれがあります。
この制度は、県が指定した最終処分場跡地等で土地の形質変更(宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等の行為)を行おうとする場合、県知事に対して事前に届出を行うことを義務づけるものです。
2 指定の対象となる地域
過去に廃棄物の埋立地として使用していた土地で、法の施行(昭和46年9月24日)以降に廃止されたすべての最終処分場跡地が対象となります。時期により以下の区分に分けられます。
区分 | 内容 | 根拠条文 |
---|---|---|
ア | 廃止の確認を受けて廃止された廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地 | 令第13 条の2 第1 号 |
イ | 廃止の確認の制度の施行日(平成10 年6 月16 日)より前に、廃止の届出がされた廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地 |
令第13 条の2第2 号 |
ウ | 法に基づく設置届出がされた廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地のうち、廃止の届出の制度の施行日(平成4 年7 月4 日)より前に廃止されたもの | 令第13 条の2 第3 号イ、規則第12 条の31 第1 号 |
エ | 市町村または廃棄物処理業者(処分業の用に供するものに限る。)が設置したミニ処分場または旧処分場に係る廃棄物埋立地のうち、廃止されたもの | 令第13 条の2第3 号イ、規則第12 条の31 第2 号 |
オ | 法に基づく措置命令または行政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置または原位置封じ込め措置等が講じられた廃棄物埋立地 | 令第13 条の2 第3 号ロ |
3 指定区域(一般廃棄物最終処分場跡地)の一覧
指定台帳の詳細は県庁一般廃棄物課または管轄する地方振興局で閲覧することができます。
福島市・郡山市・いわき市内については各市の廃棄物担当課にお問い合わせください。
4 関連リンク
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