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国定公園・県立自然公園における公園事業等の申請・届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新

公園事業とは

 公園事業とは、公園計画の事業計画に基づいて執行する事業であり、自然公園の保護と利用のための施設で、
 国定公園においては自然公園法施行令第1条、県立自然公園においては福島県立自然公園条例施行規則第1条の2に定める施設です。
 ※自然公園法施行令第1条及び福島県立自然公園条例施行規則第1条の2に定める施設
  広場、避難小屋、宿舎、野営場、駐車場、博物展示施設 など

 地方公共団体や民間事業者等は、知事へ協議や申請を行い、同意や認可を受けることで公園事業を執行することができます。

要綱等及び様式

 公園事業の新規執行や、現在執行している事業の内容変更、事業の休廃止等の手続きについては、以下のとおりです。
 なお、手続きに際しては、予め福島県自然保護課(自然・景観担当)又は最寄りの地方振興局県民環境部(自然公園担当)までご相談ください。

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