工事の際は希少野生生物への配慮をお願いします
事業者の皆様へ
世界的に自然資源の減少が進む中、世界の生物種の27%が絶滅危惧種といわれています。
緑地や河川等で事業活動を行う際、希少種の生息環境への負荷の低減を図ることは、事業者の責務となっています。
(チラシ)希少種の配慮をお願いします [PDFファイル/289KB]
希少野生生物の現状
〇自然資源・生物多様性は、食糧・エネルギー・清浄な水や空気など、私たちが生活する上でのすべての基盤となります。
〇しかし、今、自然資源・生物多様性が前例のない速さで減少し、世界の生物種のうち約27%が絶滅危惧種といわれています。
〇国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で2030年までに生物多様性の損失を止め、回復させるという目標が世界目標になりました。
〇企業や金融機関による自然への影響や保全の取り組みについて、投資家等へ情報開示する仕組み※が始まりました。企業等による生物多様性保全の取り組みが注目されています
※TNFD:自然関連財務情報開示タスクフォース
事業者の皆様へのお願い
事業活動を行う際、希少野生生物の生息・生育環境への負荷を低減するために、必要な措置を講ずるようお願いします。
事業地内の希少野生生物を調べたいときは・・・
開発事業における希少種への配慮を行う際は、県が管理する希少野生生物の情報を確認することができます。
なお、希少種への配慮を目的としない場合は、情報提供はできませんので、ご了承願います。
以下の提出資料を「お問い合わせ先」までお送りください。
〇提出資料
(1)情報提供申請書(第1号様式) [Excelファイル/22KB]
(2)位置図
(3)(もしあれば)現地写真
お問い合わせ先
福島県自然保護課 希少種担当
電話 024-521-7210
メールアドレス yasei@pref.fukushima.lg.jp
(参考)希少野生生物への配慮の例
〇工事の騒音対策
騒音が発生する機械の使用については、鳥の繁殖期を避けるなど、希少野生動物の生活史に配慮した工事工程を検討する 等
〇環境保全、代替環境の創出
生息・生育環境の改変をできる限り回避・低減し、消失が避けられない場合は、代替環境を創出する 等
〇動物の移動経路
希少野生動物の移動経路の分断をできる限り回避・低減し、分断が避けられない場合は、動物が這い上がることができる側溝や魚道の設置などの移動経路を創出する 等
〇土砂流出対策
河川、ため池、用水路等へ濁水や汚水の流出を軽減するために、沈砂池の設置やコンクリート灰汁の流出対策等を実施する 等
〇緑化
計画地での緑化には、その地域に本来生育する植物や在来種を活用する 等
(参考)種の保存法・福島県野生動植物の保護に関する条例
〇種の保存法
第二条(責務)
3 国民は、(省略)国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄与するように努めなければならない。
〇福島県野生動植物の保護に関する条例
事業者の責務(条例第4条)
・事業活動を行う際、希少野生動植物種の生息・生育環境への負荷を低減するために必要な措置を講ずるよう努める。
・県が実施する希少野生動植物種の保護に関する施策に協力する。
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