猪苗代湖のラムサール条約湿地登録を目指しています!
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月15日更新
ラムサール条約湿地とは、条約で定められた国際的な9つの基準に沿って、「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に掲載される湿原、湖沼、河川、ため池、湧水地、水田、地下水系、干潟、藻場、サンゴ礁などのことです。
福島県では、猪苗代湖のラムサール条約湿地への登録を目指して関係機関と協力しながら取組を進めています。
猪苗代湖は本県にとってかけがえのない財産であり、美しい環境を保全しながらその恵みを将来にわたって引き継いでいけるよう皆様のご協力をよろしくお願いします。
福島県では、猪苗代湖のラムサール条約湿地への登録を目指して関係機関と協力しながら取組を進めています。
猪苗代湖は本県にとってかけがえのない財産であり、美しい環境を保全しながらその恵みを将来にわたって引き継いでいけるよう皆様のご協力をよろしくお願いします。
ラムサール条約とは
◆正式名称 |
|
◆3つの目的 (1)湿地の「保全・再生」 (2)湿地の「ワイズユース(賢明な利用)」 (3)湿地の「交流、学習(CEPA)」 |
|
ラムサール条約では、水鳥の生息地としてだけでなく、私たちの生活を支える重要な生態系として、幅広く湿地の保全・再生を呼びかけており、地域の人々の生業や生活とバランスのとれた保全を進めるために、湿地の「賢明な利用(ワイズ・ユース)」を提唱しています。さらに、そのための交流、能力養成、教育、参加、普及啓発を進めることを大切にしています。 ※「賢明な利用」とは、湿地の生態系を維持しつつそこから得られる恵みを持続的に活用することです。例えば「湿原の保全に配慮した観光」(尾瀬)、日本一のシジミの産地における徹底した資源管理(宍道湖)などがあります。 |
|
写真:猪苗代湖・裏磐梯湖沼フォトコンテスト入賞作品 |
ラムサール条約湿地について
ラムサール条約の締約国が、自国の湿地を条約で定められた国際的な9つの基準に沿って、条約事務局が管理する「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に掲載した湿地を「ラムサール条約湿地」といいます。
※ラムサール条約における湿地・・・湿原、湖沼、ダム湖、河川、ため池、湧水地、水田、遊水池、地下水系、塩性湿地、マングローブ林、干潟、藻場、サンゴ礁などが含まれます。
世界 | 2,515か所 | 257,292,392 ヘクタール |
日本 | 53か所 | 155,174 ヘクタール |
福島県 | 1か所(尾瀬) | 8,711 ヘクタール |
猪苗代湖の登録へ向けて
日本国内の湿地を登録する場合、国により登録のための条件が決められています。
◆日本での登録条件
(1)国際的に重要な湿地であること(国際的な9つの基準のうちいずれかに該当すること)
⇒猪苗代湖はこの基準のうち、
「特定の生物地理区内で代表的、希少、または固有の湿地タイプを含む湿地」※1
「水鳥の1種または1亜種の個体群の個体数の1%以上を定期的に支えている湿地」※2
に該当すると考えられています。
※1 日本の重要湿地500に選定。
※2 コハクチョウ飛来数が継続的に基準以上。
(2)国の法律(自然公園法、鳥獣保護管理法など)により、将来にわたり自然環境の保全が図られること
⇒猪苗代湖は既に全域が磐梯朝日国立公園に指定されているため、法律により自然環境の保全が定められています。
(3)地元住民などから登録への賛意が得られること
⇒猪苗代湖では、地元市町(会津若松市、郡山市、猪苗代町)により、現在、地域の皆様への周知活動が行われています。
◆登録申請へ向けて
現在、会津若松市、郡山市、猪苗代町の2市1町で構成される「猪苗代湖環境保全推進連絡会」に県も参加し、一丸となって登録に向けた準備を進めています。
引き続き地元への周知活動や必要な手続きを進め、令和7年7月にアフリカのジンバブエで開催される締約国会議(COP15)においての登録を目指してまいります。
◆日本での登録条件
(1)国際的に重要な湿地であること(国際的な9つの基準のうちいずれかに該当すること)
⇒猪苗代湖はこの基準のうち、
「特定の生物地理区内で代表的、希少、または固有の湿地タイプを含む湿地」※1
「水鳥の1種または1亜種の個体群の個体数の1%以上を定期的に支えている湿地」※2
に該当すると考えられています。
※1 日本の重要湿地500に選定。
※2 コハクチョウ飛来数が継続的に基準以上。
(2)国の法律(自然公園法、鳥獣保護管理法など)により、将来にわたり自然環境の保全が図られること
⇒猪苗代湖は既に全域が磐梯朝日国立公園に指定されているため、法律により自然環境の保全が定められています。
(3)地元住民などから登録への賛意が得られること
⇒猪苗代湖では、地元市町(会津若松市、郡山市、猪苗代町)により、現在、地域の皆様への周知活動が行われています。
◆登録申請へ向けて
現在、会津若松市、郡山市、猪苗代町の2市1町で構成される「猪苗代湖環境保全推進連絡会」に県も参加し、一丸となって登録に向けた準備を進めています。
引き続き地元への周知活動や必要な手続きを進め、令和7年7月にアフリカのジンバブエで開催される締約国会議(COP15)においての登録を目指してまいります。
登録されるとどうなる?
◆ラムサール条約湿地になることで、どのようなメリットがある?
猪苗代湖がラムサール条約湿地に登録されることにより、「国際的に重要な湿地」と認められ、国内外からの注目度が高まると考えられます。
このことから、学校教育や環境教育の場としてますます活用されて行くことや、環境保全活動が盛んになることで将来にわたり保全が図られること、また、賢明な利用を進めることで、観光客の増加や地域特産物のブランド化などが期待されます。
◆ラムサール条約湿地になることで、規制強化はあるのか?
ラムサール条約湿地になることでの新たな規制は発生しないことから、農業や漁業、商業活動等においては、現在の活動をそのまま継続することが可能です。
猪苗代湖がラムサール条約湿地に登録されることにより、「国際的に重要な湿地」と認められ、国内外からの注目度が高まると考えられます。
このことから、学校教育や環境教育の場としてますます活用されて行くことや、環境保全活動が盛んになることで将来にわたり保全が図られること、また、賢明な利用を進めることで、観光客の増加や地域特産物のブランド化などが期待されます。
◆ラムサール条約湿地になることで、規制強化はあるのか?
ラムサール条約湿地になることでの新たな規制は発生しないことから、農業や漁業、商業活動等においては、現在の活動をそのまま継続することが可能です。