福島県環境影響評価条例等の改正に係る県民意見募集について
1 募集の趣旨
環境影響評価法の改正により、ダムの改築に係る事業が環境影響評価法の対象事業となります。これを受けて、福島県環境影響評価条例においてもダムの改築に係る事業を対象事業とするため、所要の改正を行うこととしました。
また、環境影響評価法施行令の改正により、令和9年4月1日から環境影響評価法の対象となる太陽電池発電所の設置の工事の事業等の規模に係る要件が引き下げられます。これを受けて、福島県環境影響評価条例の対象となる太陽電池発電所の設置の工事の事業等の規模に係る要件についても改正を行うこととしました。
この度、福島県環境影響評価条例、福島県環境影響評価条例施行規則及び福島県環境影響評価技術指針の改正案を作成しましたので、これに対する県民の皆様からの御意見を募集します。
2 募集期間
令和8年10月15日(木)から令和8年11月16日(月)まで(必着)
3 応募資格
(1) 福島県内に住所がある個人又は団体、及び福島県内の学校・事業所等に通学・通勤している方
(2) 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により、県外に避難されている方
(3) 県内で何らかの社会的・経済的活動を行おうとする個人や法人その他団体
4 意見の提出方法
別添の「県民意見提出書」又は下記「県民意見提出書の形式」により、以下に掲げるいずれかの方法で福島県生活環境部環境共生課に提出してください。
なお、県民意見提出書は日本語にて記載してください。また、電話や匿名での御意見は受け付けできませんので御注意願います。
(1) 持参
(2) 郵送
(3) ファックス
(4) 電子メール(メールの題名を「福島県環境影響評価条例等の改正案に関する意見」としてください。)
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「県民意見提出書の形式」 宛先:福島県生活環境部環境共生課 |
5 提出された御意見の取扱い
(1) 御意見については、福島県環境影響評価条例等の改正に当たって、参考とさせていただきます。
(2) 御意見の概要(住所、氏名等の個人情報を除く。)及びそれに対する県の考え方については、県のホームページにより公表いたします。
(3) 福島県情報公開条例に基づく公文書開示請求がなされた場合、個人の氏名、住所、電話番号を除き、開示される場合もありますので、あらかじめ御承知ください。
(4) 提出いただいた書類等は返却いたしません。
(5) 電話や匿名での御意見の提出は受け付けません。
(6) 御意見に対する個別の回答はいたしません。
6 資料
7 資料の入手方法
福島県環境影響評価条例施行規則改正案の概要及び関係資料は、福島県生活環境部環境共生課のホームページに掲載するほか、下記の機関で配布しています。
(1) 配布場所
ア 福島県生活環境部環境共生課(県庁西庁舎10階)
イ 福島県県政情報センター(県庁西庁舎1階)
ウ 福島県各地方振興局(県北を除く)の県政情報コーナー
(2) 郵送を希望される場合
資料の郵送を希望される場合は、住所、氏名を記載し、110円切手を貼った定型封筒を同封の上、下記8の問い合わせ先まで請求してください。
8 意見の提出先及び問い合わせ先
郵便番号 :960-8670
(県庁宛ての郵便物は郵便番号と部・課名の記入のみで届きます)
所在地 :福島市杉妻町2番16号
担当課 :福島県生活環境部環境共生課
電話番号 :024-521-7250
FAX番号:024-521-7927
電子メール:kankyou-assess@pref.fukushima.lg.jp
