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環境影響評価(環境アセスメント)の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月16日更新

 環境影響評価(環境アセスメント)とは、環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業を実施しようとする者が、事業実施前にその事業が環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行い、その結果を公表し、住民、市町村、県等から意見を聴き、それらを踏まえてその事業を環境保全上より望ましいものとする仕組みです。

 条例の対象となる事業(規模)には、必ず環境影響評価を行う「第1区分事業」と環境影響評価を行うかどうかを判定する手続を行う「第2区分事業」があります。
 なお、環境影響評価法に基づく環境影響評価が行われるとき(第一種事業又は法第4条第3項第1号の措置がとられた第二種事業(環境影響評価その他の手続きを必要とするもの。))は、条例の対象事業とはなりません。

 太陽電池発電所の設置の工事の事業等が令和2年4月1日から環境影響評価法の対象事業になることを受けて、太陽電池発電所の設置の工事の事業等を条例の対象事業に追加します。(令和2年7月1日施行) 改正の概要はこちら [PDFファイル/135KB]  

環境影響評価法及び福島県環境影響評価条例の対象事業一覧 [PDFファイル/138KB]

条例に基づく環境影響評価には、次のような手続があります。

  1. 第2区分事業の判定の手続 (スクリーニング)
  2. 「方法書」の手続 (スコーピング)
  3. 調査・予測・評価の実施
  4. 「準備書」の手続
  5. 「評価書」の手続
  6. 「事後調査報告書」の手続 

福島県環境影響評価条例手続フロー図 [PDFファイル/246KB]

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