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福島第二原子力発電所における監視機能不備に対する申し入れ

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月18日更新

経緯

 令和6年12月13日に、東京電力は、福島第二原子力発電所構内の監視・侵入検知装置の一部機能が正常に動作しないことを確認したため、別の装置に切り替えて監視を継続しました。東京電力は、原因調査の結果、ネットワーク障害と判断したため、当該装置を再起動するとともに、対策として、当該装置の交換を実施しました。なお、当該装置の一部機能が動作しなかった間、構内設備に妨害破壊行為等の痕跡はなく、不審者侵入や不審物等も確認されませんでした。東京電力は、本件が核物質防護に関わる不適合(公表区分 II(核物質防護に係る設備の中規模な機能不全))に該当すると判断し、令和8年5月14日に公表しました。
​ ※ 事案の発生は令和6年12月ですが、東京電力の核物質防護上の対策が完了した令和8年5月に対外的な公表及び県への報告がなされたものです。

 核物質防護は廃止措置を進める上で重要であることから、県では、以下のとおり申し入れを行いました。

概要

○ 日時
  令和8年5月15日(金)
○ 申入者
  原子力安全対策課長 三浦 俊二
○ 相手方
  東京電力福島第二原子力発電所 広報部長 大浦 勝

申し入れ内容

  • 核物質防護は、廃止措置作業を進めていく上で極めて重要な取組である。
  • 事案発覚から対策完了まで長期間を要しているが、核物質防護の観点から、速やかに対応しなければならない。
  • このような事案が発生すると、県民に不安を与えることにもなるので、設備を定期的に点検し、故障する前に交換するなど、今後不備のないよう、再発防止対策を徹底すること。

 

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