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福島第一原子力発電所協力企業労働者の負傷に関し、協力企業が労働安全衛生法違反容疑で書類送検された件に対する申し入れ

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月23日更新

 令和4年6月14日、福島第一原子力発電所構内において、被疑者福島復興給食センター株式会社の労働者Bが協力企業棟内を移動していたところ、床面に置かれていた移動式のスロープにつまずき転倒し、4日以上の休業を要するけがを負う労働災害が発生した。
 労働安全衛生法では、休業4日以上を要する労働災害が発生した場合、事業者は遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと規定されているが、今回の労働災害について、被疑者Aは、遅滞なく、同報告書を所轄の富岡労働基準監督署長に提出しなかった疑いがあるもの。
 東京電力では、令和6年7月に協力企業による労働者死傷病報告書の未報告事象が起きており、再発防止に向けた取組みが行われているにもかかわらず、再び同様の事象が発生したことから、県では下記のとおり申し入れを行いました。 

【参考】富岡労働基準監督署の報道発表資料

概要

○日時 令和7年3月4日(火曜日)
○申入者 
 原子力安全対策課長 三浦 俊二
○相手方
 福島復興本社 福島広報部長 玉置 素康

申し入れ内容

  • 過去に発生した労災隠しを踏まえ、これまで再発防止対策を講じてきたにも関わらず、再度労災隠しが発生している。
  • これまで講じてきた対策が機能していないと言わざるを得ないことから東京電力においては、今後労災隠しが二度と起こらないように改めて機能する対策を講じ、その内容を速やかに報告すること。

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