【奈良県】令和8年6月26日からの大雨による被害に伴う災害派遣等従事車両の取扱いについて
令和8年6月26日からの大雨の影響による被害に伴う災害派遣等従事車両に対して、「災害派遣等従事車両証明書」を発行します。本証明書を料金所に提出いただくことによって、以下の高速道路会社が管理する有料道路の料金無料措置が講じられます。詳細は以下のとおりです。
1 対象車両
(1)自治体が災害救援のために使用する車両
(2)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
2 期間
(1)令和8年7月7日から令和8年8月31日
(2)令和8年7月8日から令和8年8月31日
(3)令和8年7月9日から令和8年8月31日
(4)令和8年7月10日から令和8年8月31日
(5)令和8年7月13日から令和8年8月31日
※対象となる道路ごとに期間が異なります。
※上記期間中であっても、災害ボランティアセンターが閉所した等の場合は、終了する場合があります。
3 有料道路料金の無料措置が講じられる路線
(1)東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び各地方道路公社のうち福岡北九州高速道路公社、宮城県道路公社、熊本県道路公社、山梨県道路公社のそれぞれが管轄する区間
(2)各地方道路公社のうち青森県道路公社、栃木県道路公社、埼玉県道路公社、静岡県道路公社、愛知県道路公社、大阪府道路公社、福岡県道路公社、宮崎県道路公社、鹿児島県道路公社、長崎県道路公社のそれぞれが管轄する区間
(3)各地方道路公社のうち名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、茨城県道路公社、兵庫県道路公社のそれぞれが管轄する区間
(4)各地方道路公社のうち富山県道路公社、滋賀県道路公社、広島県道路公社、神奈川県道路公社、長野県道路公社、京都府道路公社のそれぞれが管轄する区間
(5)各地方道路公社のうちの福島県道路公社、千葉県道路公社、佐賀県道路公社のそれぞれが管轄する区間
※生駒市災害ボランティアセンターの募集要件に合致する区間に限ります。
※証明書に記載されているIC以外での途中退出は無効となります。
4 災害派遣等従事車両証明書の申請方法
(1)最寄の県、市町村担当窓口へ申請する
最寄の県、市町村担当窓口(6参照)へ申請してください。
申請書 [Wordファイル/57KB]
○証明書は、精算する料金所ごとに、車両1台ごとに1枚必要となります。
精算する料金所を確認の上、御申請ください。
(2)「災害派遣等従事車両証明書」が発行されます。
押印した災害派遣等従事車両証明書が発行されます。
※発行まで日数がかかる場合があります。利用予定日に対して、余裕を持って申請してください。
5 「災害派遣等従事車両証明書(以下証明書)」使用方法
・証明書は、精算する料金所ごとに、車両1台ごとに1枚必要となります。
申請書の証明書申請枚数に従い証明書を発行しますので、必ず走行経路により必要な枚数を御確認の上、申請ください。
(NEXCO東日本ドラぷら:https://www.driveplaza.com/traffic/)
・入口では「一般」レーンで通行券を受け取り、出口では「一般」レーンで本証明書と通行券を提出し、「本人確認ができる顔写真付きの公的な証明書(運転免許証等)」を提示してください。
ただし、首都高速道路や阪神高速道路では、入口料金精算で先に本証明書の提出を要する場合もありますので御注意ください。
・ボランティア活動終了後は、「災害ボランティア車両高速道路通行証明書(復路用)」に、「ボランティア活動確認印(日付印)」を災害ボランティアセンター(社会福祉協議会)等から押印してもらう必要があります。
・本証明書に記載の入口IC、出口IC以外の利用はできません。(途中での出入りは不可)
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6 申請先
【平日】午前8時30分~午後5時15分
○県内各地方振興局県民(環境)部
県北地方振興局県民環境部 電話024-521-2709
県中地方振興局県民環境部 電話024-935-1295
県南地方振興局県民環境部 電話0248-23-1548
会津地方振興局県民環境部 電話0242-29-5295
南会津地方振興局県民環境部 電話0241-62-2061
相双地方振興局県民環境部 電話0244-26-1144
いわき地方振興局県民部 電話0246-24-6203○各市町村の窓口
※災害ボランティアに使用する車両については、各道路会社のホームページからも証明書を取得可能です。
詳しくは各道路会社のホームページを御確認ください。
<NEXCO中日本>https://dc2.c-nexco.co.jp/etc/service/saigai.html
