令和7年2月4日からの大雪に係る災害救助法の適用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月10日更新
令和7年2月4日からの大雪により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、本県は3市11町5村に災害救助法の適用を決定した。
(災害救助法施行令第1条第1項第4号適用)
1 適用市町村及び法適用日
○令和7年2月7日適用
会津若松市、喜多方市、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町
○令和7年2月9日適用
天栄村、下郷町
○令和7年2月10日適用
郡山市
2 被害の状況等
令和7年2月4日からの大雪により、これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。