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被災住宅の応急修理について(令和7年2月4日からの大雪)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月26日更新

被災住宅の応急修理について(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)

  令和7年2月4日からの大雪により災害救助法を適用した19市町村において、住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を実施しています。
  ご利用を希望される方は、お住まいの市町村へお申込みください。

※対象:会津若松市、郡山市、喜多方市、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、
    会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

対象者

   以下の要件を全て満たす方(世帯)

(1)大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受けた方(※「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合は対象となりません。
       ※全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。

(2)応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方
    ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。

(3)応急仮設住宅等を利用しない方
     応急仮設住宅(民間借上げ住宅を含む)、公営住宅等と応急修理制度との併用は原則できません。
       ただし、一時的な避難場所として公営住宅等を利用している場合は除きます。
   

   その他、特別の要件もありますので、詳細はお住まいの市町村にお問い合せ下さい。

被害の程度

応急修理の範囲

(1)住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分に限ります。

(2)令和7年2月4日からの大雪による被害と直接関係のある修理のみが対象です。

(3)家電製品は対象外です。

 

 応急修理の限度額

 (1)(全壊)、大規模半壊、中規模半壊、半壊:一世帯あたり71万7千円まで
 (2)準半壊:一世帯あたり34万8千円まで

 

 申請方法

  応急修理の申請のために、り災証明書が必要となりますので、まずは各市町村の窓口でり災証明書の申請を行ってください。
  応急修理の申請方法等の詳細については、各市町村にお問合せください。

 

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