みなし通知電気工事業者の事業廃止の通知
みなし通知電気工事業者の事業廃止の通知
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | みなし通知電気工事業者の事業廃止の通知 | |||
2 | 手続きの概要 |
みなし通知電気工事業者がその事業全部を廃止したときに、その旨を通知する。 |
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3 | 根拠規定 | 電気工事業法第34条第5項 | |||
4 | 申請単位 | 廃止をした事業者ごと(営業所ごとではない) | |||
5 | 提出時期 | 廃止の日から30日以内 | |||
6 | 提出先 |
通知をしていた行政庁(地方振興局、白河市役所、県庁消防保安課)に通知 |
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7 | 申請手数料 | 不要 | |||
8 | 提出部数 |
2部(正本1部、副本1部。副本は受理後に返却します) |
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9 | 提出書類 |
(1)電気工事業廃止通知書 |
様式第23 | 様式第23 [Wordファイル/22KB] | 様式第23 [PDFファイル/97KB] |
10 | 注意事項 |
○ 実際に電気工事業を廃止した場合のほか、個人で営んでいた通知電気工事業者が法人化した場合(法人から個人の場合も同じ)には、従前の個人(又は法人)の事業廃止の通知が必要です。
※ 建設業の廃業等により、建設業法第12条に基づく「廃業等の届出」をするに至ったときは、電気工事業法の「事業廃止の届出」も必要です。 |
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11 | お問い合わせ先 |
県 北地方振興局県民生活課:024-521-2709 |
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