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ガソリンや軽油の購入に関する防火安全上の注意事項

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

 ガソリンや軽油に代表される石油製品は、消防法により危険物に定められており、貯蔵及び取扱いに対しては厳しい規制が設けられております。それは、危険物は、社会生活の向上に大きく貢献している反面、ひとたびその取扱いを誤れば、火災、爆発等の災害を引き起こす危険性を有しているからです。
 危険物の貯蔵・取扱いには危険性を十分認識し、消防法令を遵守してください。

1 ガソリンや軽油の危険性

(1) ガソリンは気温が-40℃でも気化(軽油は+40℃)し、小さな火源でも爆発的に燃焼する火災の発生危険が極めて高い物質です。
 また、ガソリンの蒸気は、空気より重いため、穴やくぼみなどに溜まりやすく、離れたところにある思わぬ火源(ライター等の裸火、静電気、衝撃の火花等)によって引火する危険性があります。
 一旦、火災が発生すると瞬時に爆発的に延焼拡大するので、ガソリンを貯蔵することは、極力控えてください。
(2) 軽油を大量に保管することは、火災危険性が高まるとともに、一旦火災が発生すると大火災になる危険性が高いので、極力控えてください。

2 ガソリンや軽油を入れる容器の注意事項

 ガソリンや軽油を入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに、材質により容量が制限されています。
 灯油用のプラスチック容器(容量20リットル)にガソリンを入れることは、極めて危険なので、消防法令により禁止されていますので、絶対に行わないでください。

3 ガソリンスタンドの関係者の皆さんへ

(1) ガソリンスタンドでは、固定給油設備を使ってガソリンを一日あたり総量が200リットル以上又は軽油を一日あたり1,000リットル以上、容器へ注入することはできません。
(2) ガソリンや軽油を容器に注入する際には、利用客に対し、ガソリンや軽油の危険性を周知するとともに、容器が消防法令の基準に適合していることを確認してください。
(3) セルフスタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に入れることはできないため、利用客が自らガソリンを入れることがないよう、十分に監視してください。

4 ガソリンスタンドの利用者の皆さんへ

(1)   ガソリンや軽油の買いだめは極力控えてください。
(2) 消防法令の基準に適合した容器で購入してください。
(3) セルフスタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に入れることはできません。

5 ガソリンや軽油の保管場所

消防法令に適合した容器で保管する場合でも、合計40リットル以上のガソリン又は合計200リットル以上の軽油を貯蔵する場合は、保管する建物についても以下のとおり定められています。

(1) 合計40リットル以上200リットル未満のガソリン又は合計200リットル以上1,000リットル未満の軽油を保管する場合は、市町村の火災予防条例により、貯蔵場所の壁、柱、床及び天井が不燃材料であることなど、構造等の要件が当該条例の基準に適合している旨の書類を添えて、あらかじめ消防機関に届け出なければなりません。

(2) 合計200リットル以上のガソリン又は合計1,000リットル以上の軽油を保管する場合は、あらかじめ、消防法令に基づき、市町村等の許可を受けなければなりません。保管場所の壁、柱及び床を耐火構造とするなど、一定の構造等の基準に適合したものでなければ、市町村長等の許可はされません。

 具体的な許可等の手続きについては、お住まいやお勤め先のある各消防本部へお問い合わせください。

詳細は下記をご覧ください。

 ・ガソリンや軽油の買いだめに関する防火安全上の注意事項 [PDFファイル/472KB]

 ガソリンをポリ容器に入れてはダメ!

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