福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について
福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について
自転車の安全で適正な利用を促進し、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するため、「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定いたしましたのでお知らせします。
自転車条例概要版 [PDFファイル/195KB]
自転車条例概要版【主体別】 [PDFファイル/512KB]
自転車条例本文 [PDFファイル/144KB]
【ポスター・チラシ】
○令和5年度作成
・自転車安全利用ポスター・チラシ [PDFファイル/439KB]
・自転車安全利用啓発チラシ [PDFファイル/1.71MB]
○令和4年度作成
・自転車安全利用啓発チラシ [PDFファイル/3.83MB]
○令和3年度作成
1 条例の主な内容
○県の責務
関係団体と連携協力し、自転車の安全で適正な利用を促進するための施策を総合的に実施します。
○県民・事業者の責務
自転車の安全で適正な利用のための取組を自主的かつ積極的に行うよう努める。
○自転車利用者の責務
歩行者等の通行に配慮しながら自転車の安全で適正な利用に努める。
○市町村の役割
区域内の実情に応じて、国・県が実施する実施する施策に協力するよう努める。
○自転車交通安全教育等
県、学校、保護者、事業者等の関係者が、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、交通安全教育等に努める。
○点検整備・安全器具の使用等
利用する自転車の必要な点検・整備や防犯対策を行うとともに、交通事故防止・被害軽減を図るための器具の使用に努める。
○自転車損害賠償責任保険等への加入等(令和4年4月1日から加入義務化)
自転車利用者(未成年者の保護者を含む)や、事業活動において自転車を利用する事業者などに自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化。
小売業者、事業者、学校などの関係者は、自転車の購入者、通勤・通学での利用者に対し、保険加入確認に努める。
○道路環境の整備
県は、国・市町村と連携し、歩行者、自転車及び自動車等が安全に通行できる道路環境を整備する。
2 自転車の交通ルール
<自転車利用者は自転車安全利用五則を守りましょう>
(1) 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
(2) 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3) 夜間はライトを点灯
(4) 飲酒運転は禁止
(5) ヘルメットを着用
3 自転車の点検・整備
【自転車点検のポイント】
<交通の方法に関する教則より抜粋>
自転車に乗る前には、点検をし、悪い箇所があったら整備に出しましよう。
また、努めてTsマーク、JISマーク、Baaマーク、SGマークなどの自転車の車体の安全性を示すマークの付いたものを使いましよう。
4 自転車損害賠償責任保険等への加入
令和4年4月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されています。
自転車事故で高額な賠償金が発生することがあります。
過去の高額賠償事例一覧 [PDFファイル/345KB]
(1) 保険加入が必要な方(被保険者)
・ 自転車利用者
通勤、通学、買い物等で日常的に自転車を利用する場合
・ 保護者
未成年の自転車利用者がいる場合
・ 事業者
事業活動で自転車を利用する場合
・ 自転車貸付業者(有償、無償を問いません)
(2) 自転車損害賠償責任保険等の種類
〈個人向け〉
〈事業者向け〉
〈自転車貸付業者向け〉
(3) 自転車損害賠償保険等の補償の対象
※1 個人賠償責任保険は、傷害保険、火災保険、自動車保険などの他の保険の特約として、契約することができる。
※2 Tsマークは、自転車安全整備店で購入又は点検整備を行い、基準に合格した自転車に貼付されるもの。(保証期間は1年間)
※3 自転車保険は、保険会社により違いがあるが、個人賠償責任保険と傷害保険がセットになったものが多い。
自転車損害賠償責任保険等の種類 [PDFファイル/503KB]
既に加入している場合もあるため、チェックシートでまずはご自身やご家族の保険加入状況を確認しましょう。
加入状況チェックシート [PDFファイル/509KB]
(4) 自転車損害賠償責任保険等のご案内
詳細は各事業者へお問い合わせいただくか、リンク先へのページをご確認ください。
事業者名、会社名 | 自転車損害賠償責任保険等 | 問合せ先等 |
---|---|---|
一般社団法人自転車安全対策協議会 |
1.みんなの自転車保険 2.事業者向け自転車賠償補償制度 3.レンタサイクル事業者向け自転車保険 保険金額や保証内容等の詳細[PDF ファイル/398KB] |
〈3商品共通〉 電話番号:0570-031965 受付日時:(平日)午前9時~午後5時 |
(全国共済農業協同組合連合会) |
◇保障内容や保障金額の詳細はこちら ◇お問い合わせは、右記リンク「お近くのJA窓口へ」から最寄りのJA支店へお問い合わせください。 |
|
東京海上日動火災保険株式会社 |
eサイクル保険(自転車利用者向け保険) |
東京海上日動インターネットサポート |
Co・Op共済 |
【共済加入の方向け】個人賠償責任保険 ↓掛金や保障内容等はこちらをクリック |
資料請求・ご加入に関するお問い合わせ窓口 電話番号:0120-497-775 受付時間:平日:午前9時~午後5時 土曜:午前9時~午後4時 (祝日・年末年始を除く) |
株式会社セブンドリーム・ドットコム
|
セブン-イレブンで入る自転車保険 ↓保険金額や補償内容の詳細はこちら |
セブン-イレブン自転車保険専用ダイヤル 0120-846-711 受付時間:24時間年中無休 |
明治安田生命保険相互会社 (引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社) |
明治安田生命おてがる自転車 | 明治安田生命保険相互会社 郡山支社 024-923-2050 午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
au損害保険株式会社 | 商品名:自転車向け保険 ↓保険金額や補償内容等の詳細はこちら (外部サイトへリンク) |
カスタマーセンター(通話料無料) |
日本生命保険相互会社 | ニッセイ個人賠償プラン『まるごとマモル』(パーソナル生活保障保険) https://www.nissay.co.jp/kojin/shohin/mamoru-request/ |
日本生命保険相互会社 福島支社 |
↓自転車に乗る人の保障はこちらをクリック |
下記リンクからお近くの共済ショップ(県内6カ所)へお問い合わせください。 (外部サイトへリンク) |
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三井住友海上火災保険株式会社
|
三井住友海上インターネットデスク電話番号 |
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東北電力フロンティア株式会社 |
下記、弊社お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 https://support.tohoku-frontier.co.jp/hc/ja/requests/new |
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総合保険センター(株式会社フィナンシャル・エージェンシー) |
総合保険センターお問合せダイヤル |
|
一般財団法人全日本交通安全協会 | コールセンター:03-4590-1519 受付日時:平日 午前9時~午後5時 |
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公益財団法人日本交通管理技術協会 (Tsマーク) |
公益財団法人日本交通管理技術協会業務部 電話番号:03-3260-3621 受付時間:平日午前9時30分~午後5時30分 |
|
Zuttoride少額短期保険株式会社 |
Zuttoride少額短期保険株式会社 |
|
JP生活サポート保険 ↓パンフレット等はこちらをクリック |
お問い合わせは、お近くの郵便局まで |
〔自転車損害賠償責任保険等を取り扱う事業者様へ〕
上記の一覧への掲載を希望する場合は、次の要領をご確認の上、申請書等を提出してください。
自転車損害賠償責任保険等に関する福島県ホームページ掲載要領 [PDFファイル/177KB]
福島県ホームページへの掲載等申請書 [Wordファイル/33KB]
5 自転車条例に関するよくある質問(FAQ)
Q1 なぜ条例を制定することとなったのですか
・自転車は、誰もが気軽に利用できる身近で環境にやさしく、健康にも良い乗り物であり、子どもから高齢者まで幅広く利用されています。
・一方で、県内では毎年多くの自転車事故が発生しており、そのうち自転車側に違反があるものが約4割となっています。また、歩行者と自転車が衝突する事故も毎年発生しており、全国的に自転車側が事故の加害者となり、高額な損害賠償事例が発生しています。
・このように、自転車の活用推進と自転車の交通安全の確保は車の両輪として取り組むべき課題となっていることから、県は、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するため、自転車交通安全教育の実施や自転車の点検整備、自転車損害賠償責任保険等への加入義務化などを盛り込んだ「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。
Q2 条例で規定される「自転車」とは何ですか
・条例では、「自転車」を「道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。」と定義しています。
・具体例としては、マウンテンバイクや電動アシスト自転車、折りたたみ自転車、タンデム自転車なども本条例の対象となります。
・また、大人用三輪車や変形自転車もペダルまたはハンド・クランクで人の力により運転する二輪以上の車は本条例の対象となります。
・車イス、キックボード、一輪車や 6 歳未満の小児用に製造された自転車は本条例の対象となりませんが、利用する際は安全に十分注意して乗りましょう。
・なお、ペダル付き電動バイク、電動キックボードについては、道路交通法上「原動機付自転車」に位置づけられており、本条例の対象となりません。原動機付自転車の交通ルールに従い、運転、通行等する必要があります。
Q3 条例で新たに義務化されることは何ですか
・自転車利用者(未成年者の場合は保護者)、事業活動において自転車を利用する事業者、自転車貸付業者に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入を令和4年4月1日から義務化します。
Q4 自転車を利用する者は何をしなければなりませんか
・自転車利用者は、車両の運転者としての責任を自覚し、交通ルールを遵守するとともに、自転車の安全で適正な利用や自転車事故防止に関する知識の習得に努めてください。
【自転車の違法駐輪・放置について】
・歩道に自転車を放置することによって、歩行者や車椅子利用者などたくさんの人の迷惑となります。自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第2項では、「自転車等を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない」と定められています。歩道への駐輪は違法駐輪です。近隣の決められた駐輪場等に駐車しましょう。
・自転車利用者は、利用する自転車の必要な点検、整備を行うように努めてください。安全で適正に利用できるように、その自転車のハンドル、ブレーキ、タイヤの空気圧、灯火類などを点検しましょう。
・自転車利用者は、盗難防止のため自転車に施錠する、防犯登録を受けるなど、防犯対策に努めてください。
【自転車防犯登録について】
・自転車の防犯登録は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第3項で、「自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない」と定められており、自転車利用者に義務付けられています。
自転車防犯登録制度の目的は、自転車の所有者を明らかにして、自転車の盗難予防と被害回復の促進を図ることです。盗難予防、また、盗難にあったときのために防犯登録をしておきましょう!
・自転車利用者は、自転車の側面から確認できる反射器材を備える等、交通事故を防止し、又は交通事故による被害の軽減を図るための器具を使用する等安全上の措置に努めてください。
・自転車利用者は、自転車事故における被害者の救済や、自身が加害者となり損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減を図るため、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。
Q5 事業者(企業など)は何をしなければなりませんか
・事業者は、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、自転車の安全で適正な利用を促進するための取組を自主的かつ積極的に行うよう努めてください。
・事業者は、国、県、市町村が実施する自転車の安全で適正な利用を促進するための施策に協力するよう努めてください。
・事業者は、自転車で通勤する従業者や、事業活動において自転車を利用する従業者に対し、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、交通安全教育及び啓発を行うよう努めてください。
・事業者は、事業活動で利用する自転車の必要な点検、整備を行うよう努めてください。従業者が安全で適正に利用できるように、その自転車のハンドル、ブレーキ、タイヤの空気圧、灯火類などを点検しましょう。
・事業者は、事業活動で利用する自転車の側面から確認できる反射器材を備える等、交通事故を防止し、又は交通事故による被害の軽減を図るための器具を使用する等安全上の措置に努めてください。
・事業者は、事業活動で従業者に自転車を利用させる場合は、事業者向けの自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。
・事業者は、自転車で通勤する従業者に対し、自転車損害賠償責任保険等に加入しているかどうかを確認するよう努めてください。
・事業者は、自転車で通勤する従業者に対し、自転車損害賠償責任保険等の種類や特徴、その必要性、保険加入が義務化されているなどの情報を提供するよう努めてください。
Q6 自転車を利用する事業者とはどのような事業者のことですか
・事業活動において自転車を利用する事業者とは、新聞販売店や宅配便で、主に自転車を使用して業務を行う事業者はもちろん、官公署、会社、事業所の業務で自転車を利用する者も含みます。
Q7 事業活動において自転車を利用している場合、どのような自転車損害賠償責任保険等に加入すればよいですか
・事業者がその事業活動において自転車を利用するときは、事業活動中の自転車事故を補償する保険に加入する必要があります。 この場合、事業者向けに販売されている「施設賠償責任保険」等の名称の保険商品が自転車損害賠償責任保険等に該当します。
・事業活動中に自転車事故を起こし相手にケガなどを負わせた場合、一般的に従業者自身が個人で加入している個人賠償保険等では補償されません。そのため、事業者は、従業者が事業活動中に起こした自転車事故の損害を補償する「施設賠償責任保険」等、事業者向けの保険への加入が必要となります。
Q8 自転車小売業者(自転車販売店)は何をしなければなりませんか
・自転車小売業者は、購入者に対して、自転車の安全で適正な利用に関して必要な情報を提供するよう努めてください。
・自転車小売業者は、購入者に対して、自転車損害賠償責任保険等の種類や特徴、その必要性、保険加入が義務化されているなどの情報を提供するとともに、保険に加入しているかどうかを確認するよう努めてください。
Q9 自転車貸付業者(レンタルサイクルなど)は何をしなければなりませんか
・自転車貸付業者は、貸し付ける自転車の必要な点検、整備を行うように努めてください。利用者が安全で適正に利用できるように、その自転車のハンドル、ブレーキ、タイヤの空気圧、灯火類などを点検しましょう。
・自転車貸付業者は、利用者に対して、自転車の安全で適正な利用に関して必要な情報を提供するよう努めてください。
・自転車貸付業者は、貸し付ける自転車の側面から確認できる反射器材を備える等、交通事故を防止し、又は交通事故による被害の軽減を図るための器具を使用する等安全上の措置に努めてください。
・自転車貸付業者は、貸し付ける自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。自転車の貸付には、有償・無償は問いません。
・自転車貸付業者は、利用者に対して、貸し付ける自転車に掛けている自転車損害賠償責任保険等の内容(保険の種類、補償内容、補償期限、適用範囲等)に関する情報を提供するよう努めてください。
Q10 自転車貸付業者(レンタルサイクルなど)は、どのような自転車損害賠償責任保険等に加入すればよいですか
・事業活動において自転車を利用する事業者と同様に、事業活動中の自転車事故を補償する「施設賠償責任保険」等への加入が必要です。
しかし、通常の施設賠償責任保険の場合、借り受けた利用者の運転ミスによる事故は一般的に補償対象外(対象は自転車貸出業者の整備や管理上のミスに起因する事故)となることが考えられます。
・そのため、利用者(借受者)の運転ミスを含め、貸し出した自転車の利用全般を補償する保険への加入は保険会社などに相談してください(商品・引受は保険会社ごとに異なります。補償の条件や補償範囲等の詳しい内容は、保険会社にお問い合わせください。)。
・また、レンタルサイクル業者だけでなく、自転車を有償又は無償で、継続的に又は反復して貸し付けている場合は、旅館やホテルなどにも「施設賠償責任保険」等への加入義務があります。
Q11 交通安全教育とはどういったものですか
・交通事故は、一瞬にしてかけがえのない命を奪ってしまいます。交通事故のない社会は、全ての人の願いです。そのために、一人ひとりが交通安全意識の高揚を図り、交通事故の根絶に向けて一丸となった取組を推進していくことが重要です。
・交通安全教育は、円滑な交通と安全を確保するために必要なルールを実践すること、また、思いやりを含めたマナーを身に付けるために大切な取組です。家庭、職場、地域の活動などあらゆる機会を活用して交通安全について考えていただき、「交通安全について意識する習慣付け」を図っていただくようお願いします。
・自転車の正しい乗り方や安全な通行方法、自転車の点検整備、反射器材の取り付け、ヘルメットの着用、夜間のライト点灯、自転車保険の必要性などについて、県や関係機関が作成するチラシや県のホームページに掲載する資料なども活用いただきながら取り組んでください。
Q12 交通事故による被害の軽減を図るための器具とはどのようなものですか
・他車両との衝突や自らが転倒した際に、負傷被害を軽減するための乗車用ヘルメット、腕や膝のプロテクター、帽子、手袋、反射材、長袖などです。
・また、夕暮れ時や夜間に自転車を利用するときは、反射ジャケットや反射タスキ、反射リストバンドを身に付けたり、自転車のスポークやバルブ(空気注入口)にリフレクターを装着するなど、自転車の側面から確認できる反射器材を備えましょう。
Q13 自転車利用者はヘルメットを着用しなければならないのですか
・自転車利用者は、自らの安全を確保するために、利用する自転車の種類や利用時間、利用方法等を考慮して、交通事故による被害の軽減を図るための器具の使用に努めてください。
※令和4年4月19日に改正された道路交通法では、全ての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメットを着用するよう努めることが規定されました。
・自転車利用者にとっては、交通事故を起こさないこと、交通事故に遭わないことが大事なことですが、万が一、交通事故が発生した場合に備えて、自分の身体を守る物として、乗車用ヘルメットや帽子を着用し、腕や膝のプロテクターや手袋を使用するなど、被害を軽減するための器具の使用に努めましょう。
・特に、ロードバイクなどスピードが出るスポーツタイプの自転車を利用する場合は、乗車用ヘルメットとプロテクターの使用に努めてください。シティサイクルで買い物や通勤・通学する場合には、帽子や長袖シャツを着用することも自らの安全を確保することにつながることになり、さらに乗車用ヘルメットやプロテクターを使用すれば、安全をさらに高めることになります。
Q14 なぜ自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化したのですか
・全国で自転車が関わる事故に対する高額な損害賠償の請求事例が発生しており、被害者の救済や、自転車利用者が加害者となり損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減を図るため、自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化しました。(令和4年4月1日から加入義務化)
Q15 新たに「自転車利用者向け保険」に入らなければいけないのですか
・すでに加入されている自動車保険や火災保険等の特約、団体保険などで、自転車事故で発生した相手方に対する補償ができる場合は、改めて自転車損害賠償責任保険等に加入する必要はありません。そこで、まずは以下の加入状況チェックシートを活用して、ご自身が加入している保険等で自転車利用時の事故による損害が補償されているか確認することが重要です。
・補償内容をしっかり確認し、 保険への加入が必要な方は、自分や家族に合った保険を選択して加入しましょう。なお、保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で二重加入による無駄が生じないように注意しましょう。(加入中の保険等の内容がわからない場合は、契約されている保険会社等へお問い合わせください。)
Q16 必要な補償額はありますか
・条例では、自転車損害賠償責任保険等への加入義務を規定していますが、補償額の規定はありません。
・なお、自転車乗用中の事故によって相手方に損害を与えた結果、判決で1億円近く(約9,500万円)の高額賠償命令が出た事例があります。
・補償額は保険によって様々です。ご自身の生活スタイルや予算に合わせて、保険商品を選択してください。
Q17 保険への加入義務の免除はありませんか
・保険加入の義務化については、全国で自転車が関わる事故に対する高額な損害賠償の請求事例が発生していることを踏まえ、被害者救済などの観点から規定しました。
・自転車を利用することにより、誰でも加害者となる交通事故を起こす可能性がありますので、加入義務の免除は設けていません。
Q18 必ず個人で加入しないとなりませんか
・自転車損害賠償責任保険等の補償が受けられる範囲は、契約者個人が補償の対象に限定されるもの、家族全員が補償の対象となるもの、企業や学校などの団体単位で補償の対象となるものなど多種多様であり、必ずしも個人で契約しなければならないものではありません。補償範囲などの詳細については、加入している保険会社や団体契約の担当者にお尋ねください。
Q19 SGマークの保険は自転車損害賠償責任保険等に該当しますか
・SGマークは、一般財団法人製品安全協会が、安全な製品の目印としたものです。SGマークの対人賠償保険は、製品の欠陥によりケガをした場合などに対応する保険であり、本条例が規定する自転車損害賠償責任保険等には該当しません。
Q20 自分自身のケガに対する補償も義務ですか
・条例で加入を義務付けているのは、「自転車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合における損害を填補することができる保険又は共済」ですので、自分自身のケガの補償は義務付けの対象としていません。
Q21 自転車小売業者や事業者、学校長による保険加入の確認はどのような方法で行うべきですか
・確認方法については、保険証券などの提出を受け確認することが基本ですが、保険証券などを明示することが困難な場合や不明な場合には、保険加入を確認する書面を交わすなどの方法や、口頭により確認でも構いません。
Q22 中古自転車を買ったり、他人から自転車をもらったり借りたりした場合も自転車損害賠償責任保険等に入る必要がありますか
・中古自転車を買った場合や、自転車をもらったり、借りたりして乗る場合についても、自転車損害賠償責任保険等に加入する必要があります。ただし、すでに加入している個人賠償責任保険が自転車事故も補償対象としている場合は、人に保険がかかっていますから、改めて個々に自転車損害賠償責任保険等に加入する必要はありません。詳しくは加入している保険会社などにご確認ください。
Q23 自転車小売業者や事業者、学校長が提供するとされる自転車損害賠償責任保険等に関する情報についてどのように提供すればよいのですか
・県や関係団体が作成する自転車条例に関するチラシなどを活用いただき、次の内容を説明してください。
・多くの保険会社などから自動車保険や火災保険、傷害保険の特約として販売されている個人賠償責任保険(日常生活での様々なトラブルで発生した損害に備える保険)が自転車損害賠償責任保険等の一種であり、契約者本人だけでなく、同居の家族や生計を一にする別居の未婚の子(親元を離れ、仕送りを受けて生活している大学生など)もカバーしているため、保険証券などをよく確認すること。
・自転車損害賠償責任保険等は、インターネットやコンビニでも広く販売されていること。
Q24 自転車損害賠償責任保険等に加入しないと罰則はありますか
・保険加入を義務化していますが、罰則は設けていません。しかし、自転車事故を起こした場合に備えて、必ず被害者が受けた損害を十分に補償することができる自転車損害賠償責任保険等に加入してください。
Q25 インターネット通販で自転車を販売している場合、どのように保険加入確認や保険に関する情報提供を行えばよいですか
(保険加入確認)
・インターネット通販を行っている自転車小売業者の場合は、通販サイト内に確認画面を設けるなど、販売方法等各事業者の特性に応じた確認を行うよう努めてください。
(保険に関する情報提供)
情報提供については、次のような形で対応することが可能です。
・県や損害保険協会などの関係団体が作成した自転車損害賠償責任保険等への加入の必要性を説明するホームページへのリンクバナーを自社のホームページに設置する。
・自社のホームページの広告欄に、特定の保険会社や商品を推奨するような記載ではなく、単に損害保険会社のリンクバナーを設置する。
・自社のホームページ内において、保険加入の必要性を説明するページを設ける。
Q26 自転車小売業者や事業者、学校長が保険に関する情報を提供することは、保険代理店でない者が保険契約の募集を行うことを禁じた保険業法に違反しませんか
・県や関係団体が作成するチラシなどを活用して、一般的な自転車損害賠償責任保険等の種類や特徴、その必要性、加入の義務化の内容などを説明していただく場合は違反になりません。