福島県自転車利用に関する安全・安心条例(仮称)に関する県民意見公募(パブリック・コメント)について
福島県自転車利用に関する安全・安心条例(仮称)に関する県民意見公募(パブリック・コメント)について
1 募集の趣旨
自転車は、誰もが気軽に利用できる身近で環境にやさしく、健康にも良い乗り物で、子どもから高齢者まで幅広く利用されています。
一方で、自転車利用者(子どもを含む)が加害者となる交通事故が発生しており、加害者側に高額な賠償命令が出されるケースも見られるなど、自転車の活用は、交通の安全確保を図りつつ、進められる必要があります。
自転車の活用推進と、自転車の交通安全の確保は、車の両輪として取り組むべき課題です。
自転車が安全に通行し、安心して暮らすことができる社会を実現するため、県では、令和3年4月より「福島県自転車利用に関する安全・安心条例(仮称)制定検討委員会」において、県が取り組む施策の方向性について検討を重ね、「福島県自転車利用に関する安全・安心条例(仮称)」として取りまとめたことから、これを公表して、県民の皆様から御意見を募集します。
2 募集期間
令和3年6月30日(水曜日)から令和3年7月29日(木曜日)まで(必着)
3 応募資格
(1)県内に住所や事業所・事務所を有する個人や法人その他の団体
(2)県内の事業所や学校等に通勤・通学している方など、県内で何らかの社会的・経済的活動を営んでいる個人や法人その他団体
(3)東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により、県外に避難されている方
4 意見の提出方法
下記6にある「県民意見提出書」、又は下記[県民意見提出書]の形式により、次に掲げるいずれかの方法で提出してください。
(1)郵送
(2)FAX
(3)電子メール(題名を「福島県自転車利用に関する安全・安心条例に関する意見」としてください。)
[県民意見提出書]の形式
宛先:福島県生活環境部生活交通課
氏名(※):
住所(所在地):
電話番号:
御意見:〈該当箇所(条番号)〉
〈意見の内容・その理由〉
※団体の場合は、団体名(担当者名)を記載してください。
5 提出された御意見の取扱方法等
(1)御意見は、「福島県自転車利用に関する安全・安心条例(仮称)」案の参考とさせていただきます。
(2)御意見の概要及びそれに対する県の考え方について、ホームページ上で一定期間公表いたします。
(3)福島県情報公開条例に基づく公文書開示請求がなされた場合、個人の氏名、住所、電話番号を除き、開示される場合もありますので、あらかじめ御承知ください。
(4)提出いただいた書類等は返却いたしません。
(5)電話や匿名での御意見の提出は受け付けません。
(6)御意見に対する個別の回答はいたしません。
6 資料
・福島県自転車利用に関する安全・安心条例(仮称)案に関する県民意見公募について【募集要綱】 [PDFファイル/150KB]
・福島県自転車利用に関する安全・安心条例(仮称)案 [PDFファイル/354KB]
・県民意見提出書 [Wordファイル/13KB]
・県民意見提出書 [PDFファイル/71KB]
7 資料の入手方法
「福島県自転車利用に関する安全・安心条例(仮称)」及び関係資料は、福島県生活環境部生活交通課のホームページに掲載するほか、下記の機関で配布しています。
(1)配布場所
ア 福島県生活環境部生活交通課(県庁西庁舎8階)※
イ 福島県県政情報センター(県庁西庁舎1階)
ウ 福島県県政情報コーナー(県北を除く各地方振興局)
※7月12日以降は西庁舎10階
(2)郵送を希望される場合
84円切手を貼った定形内郵便用の返信封筒を同封の上、下記8のお問い合わせ先まで請求してください。
8 意見の提出先及び問い合わせ先
郵便番号:960-8670(県庁宛ての郵便物は郵便番号と部・課名の記入のみで届きます)
所在地:福島市杉妻町2番16号
担当課:福島県生活環境部生活交通課
電話番号:024-521-7157
FAX番号:024-521-7887
電子メール:koutsuu@pref.fukushima.lg.jp
福島県自転車利用に関する安全・安心条例(仮称)に関する県民意見公募(パブリック・コメント)の実施結果
県では、「福島県自転車利用に関する安全・安心条例(仮称)」の制定のため、県民等の皆様から幅広く御意見を募集しました。
実施結果は、以下のとおりです。
御意見の件数
御意見の提出はありませんでした。