生活交通バスへの支援制度について
一方で、高齢者の運転免許の返納が年々増加する等、通院、通勤・通学、買い物など地域住民の生活を支える移動手段を確保することはますます重要になっています。
福島県では、国と協調し、バス路線を維持するための取組を行っています。
福島県生活路線バスキャッシュレス決済導入支援事業補助金
補助対象事業者
補助対象経費
補助率
・更新の場合 補助対象経費の1/3
要綱
様式
・様式第1号:交付申請書 [Wordファイル/14KB]
・様式第2号:状況(又は実績)報告書 [Wordファイル/14KB]
・別記様式第1号:補助事業計画書 [Wordファイル/16KB]
・別記様式第2号:同意書 [Wordファイル/13KB]
・別記様式第3号:変更承認申請書 [Wordファイル/14KB]
・別記様式第4号:補助事業状況(又は実績)書 [Wordファイル/14KB]
・別記様式第5号:概算払請求書 [Wordファイル/14KB]
・別記様式第6号:消費税及び地方税額の確定に伴う報告書 [Wordファイル/15KB]
・別記様式第7号:財産処分承認申請書 [Wordファイル/14KB]
採択結果
審査の結果、下記の事業を採択しました。
福島県地域公共交通確保維持改善事業費補助金
地域間幹線系統確保維持費補助金
補助対象路線
- 道路運送公施行規則第3条の3第1号に規定する路線定期運行
- 複数市町村にまたがる系統(平成13年3月31日における市町村の状況に応じて決定)
- 1日当たりの運行回数が3回以上であること
- 1日当たりの輸送量が15人以上150人以下であること
- 経常赤字が見込まれること 等
補助額
補助対象経費の額の1/2以内
車両減価償却費等補助金
補助対象
地域間幹線系統又は被災地域間幹線系統を運行するバリアフリー車両の購入に係る車両減価償却費及び金融費用
補助額
補助対象経費の額の1/2以内
要綱
様式
福島県生活交通対策協議会について
乗合バス事業の規制緩和や道路運送法の改正等へ的確に対応し、本県の生活交通の確保方策等について、国、県、市町村、バス事業者、利用者団体等が協議・調整を行うことによって、県民の生活の足を確保することを目的として、「福島県生活交通対策協議会」を設置しています。
また、バス事業者から乗合バス路線の休廃止の申出がなされた際に、それぞれの地域において個別具体的な協議・調整を行うため、地方振興局単位で7つの地方協議会を設置しています。
国地域公共交通確保維持改善事業(国庫補助制度)
福島県市町村生活交通対策事業費補助金(県単独補助)
詳細は下記ページをご覧ください。
福島県運輸事業振興助成交付金
補助対象事業
- 輸送の安全の確保に関する事業
- サービスの改善及び向上に関する事業
- 公害の防止、地球温暖化の防止その他の環境の保全に関する事業
- 特定運輸事業の適正化に関する事業
- 事業者の共同利用に供する施設の設置又は運営に関する事業
- 震災その他の災害に際し必要な物資を運送するための体制の整備に関する事業
- 特定輸送事業者の経営の安定化に寄与する事業
- 全国を単位とする一般社団法人が行う補助対象事業に要する資金の出えんを行う事業