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生活交通バスへの支援制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月18日更新
 自動車交通の普及や過疎化、少子高齢化の進展等により、路線バスの利用者数は減少傾向にあり路線バスの維持・確保は厳しさを増しています。
 一方で、高齢者の運転免許の返納が年々増加する等、通院、通勤・通学、買い物など地域住民の生活を支える移動手段を確保することはますます重要になっています。
 福島県では、国と協調し、バス路線を維持するための取組を行っています。

福島県生活路線バスキャッシュレス決済導入支援事業補助金

 地域公共交通のDX、新型コロナウイルス感染症の拡大防止、バス利用者の利便性向上による収支改善を図るため、キャッシュレス決済サービスを導入又は更新する生活路線バス事業者に対し、導入に要する経費等の一部を補助します。

補助対象事業者

 県内を運行する生活路線バス事業者

補助対象経費

 キャッシュレス決済サービスの利用を可能とするシステムの整備に要する経費及びそれに付随する経費

補助率

 ・新規の場合 補助対象経費の2/3
 ・更新の場合 補助対象経費の1/3

要綱

様式

採択結果

福島県地域公共交通確保維持改善事業費補助金

 地域住民の日常生活に必要な生活交通路線である地域間幹線系統バス路線の運行維持を図るための経費について、国と協調して補助します。

地域間幹線系統確保維持費補助金

補助対象路線

  •  道路運送公施行規則第3条の3第1号に規定する路線定期運行
  •  複数市町村にまたがる系統(平成13年3月31日における市町村の状況に応じて決定)
  •  1日当たりの運行回数が3回以上であること
  •  1日当たりの輸送量が15人以上150人以下であること
  •  経常赤字が見込まれること 等

補助額

  補助対象経費の額の1/2以内

車両減価償却費等補助金

補助対象

  地域間幹線系統又は被災地域間幹線系統を運行するバリアフリー車両の購入に係る車両減価償却費及び金融費用

補助額

  補助対象経費の額の1/2以内

要綱
様式

福島県生活交通対策協議会について

 乗合バス事業の規制緩和や道路運送法の改正等へ的確に対応し、本県の生活交通の確保方策等について、国、県、市町村、バス事業者、利用者団体等が協議・調整を行うことによって、県民の生活の足を確保することを目的として、「福島県生活交通対策協議会」を設置しています。
 また、バス事業者から乗合バス路線の休廃止の申出がなされた際に、それぞれの地域において個別具体的な協議・調整を行うため、地方振興局単位で7つの地方協議会を設置しています。 

国地域公共交通確保維持改善事業(国庫補助制度)

制度の概要、要綱等については、国土交通省のホームページを御覧ください。

福島県市町村生活交通対策事業費補助金(県単独補助)

 市町村が地域の実情に即し、住民の生活交通の確保を図ることを目的として主体的に行う事業に対し、バス運行に要する経費を補助しています。
 詳細は下記ページをご覧ください。

福島県運輸事業振興助成交付金

 営業用のバス及びトラックの輸送力の確保、輸送サービスの改善に関する事業等に要する経費として、福島県バス協会及び福島県トラック協会の行う各種事業に対して交付金を交付しています。

補助対象事業

  1. 輸送の安全の確保に関する事業
  2. サービスの改善及び向上に関する事業
  3. 公害の防止、地球温暖化の防止その他の環境の保全に関する事業
  4. 特定運輸事業の適正化に関する事業
  5. 事業者の共同利用に供する施設の設置又は運営に関する事業
  6. 震災その他の災害に際し必要な物資を運送するための体制の整備に関する事業
  7. 特定輸送事業者の経営の安定化に寄与する事業
  8. 全国を単位とする一般社団法人が行う補助対象事業に要する資金の出えんを行う事業

【問い合わせ先】
 福島県生活交通課
 メール:koutsuu@pref.fukushima.lg.jp


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