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運転代行を利用する方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月12日更新

運転代行を利用する方へ

1 運転代行を安心して利用するために

  運転代行業者は、福島県公安委員会の認定を受けています。
  認定を受けた業者は、運転代行業者の車(随伴用自動車)の両側面に

   ・ 福島県公安委員会
   ・ 認定第25〇〇〇〇号
   ・ 業者名 〇〇代行
   ・   代行随伴用自動車

  の表示が義務づけられています。
  これらの表示がない業者は、無認定業者の疑いがありますので、利用しないようにしましょう。

2 運転代行の正しい利用について

  運転代行は、利用者の車に利用者を乗せ、利用者に代わって目的地まで運転する業務であり、利用者を目的地まで搬送するタクシーではありません。
  運転代行を利用する時は、わずかな距離でも運転代行業者の車(随伴用自動車)に乗ってはいけませんし、「駐車場まで乗せて欲しい」などと運転代行業者に要求することも、絶対にやめましょう。
  随伴用自動車に乗車すると、白タク行為として道路運送法に抵触することがあります。

3 代行保険の加入状況などの事前確認について

  運転代行業者は、いわゆる代行保険の加入が義務づけられています。
  もし、事故にあった時、代行保険に未加入であったり、契約が失効している時は、事故の補償が受けられませんので、利用前に代行保険の加入状況を確認しておきましょう。

4 料金の事前確認について

  運転代行業者は法律で利用者に対して、
   ○ あらかじめ事業所が定めた料金
   ○ 利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなる料金の概算額
  について説明する義務が定められています。
  料金は、代行運転役務の提供の終了の際に、料金メーター器や車のトリップメーター器等で算出された料金が請求されます。
  なお、料金は各業者により違っており、業者によっては、迎車料金、待ち料金などの付帯サービス料金を定めている業者もあります。
  料金トラブルを防ぐためにも、運転代行を利用する前に、料金について十分説明を受けてから利用しましょう。

5 料金トラブルなどが発生したら

  運転代行に関する苦情、相談などは、県生活交通課自動車運転代行係(Tel 024-521-1158)までご連絡ください。