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特定商取引法

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月9日更新

訪問販売

訪問販売とは

【定義】 「営業所等」以外の場所で商品の販売等を行うもの

 

「営業所等」に該当する場所の例

 ○ 営業所、代理店

 ○ 露店、屋台その他これらに類する店

 ○ 集会所等での展示販売等((1)最低2~3日以上の期間にわたって、(2)商品を陳列、自由に商品を選択でき、(3)固定的施設を具備していることが要件。)

 ○ 自動販売機等

□ 「営業所等」での取引であっても、次の場合は「訪問販売」です。

 (1)キャッチセールス

  ・ 路上等の営業所等以外の場所で声をかけて、営業所等に同行させて勧誘等をするもの。

   ※ ただし、店頭での呼び込みは、キャッチセールスではありません。

 (2)アポイントメントセールス

  ・ 目的を告げずに呼び出して、勧誘等を行うもの。

  ・ 他人より著しく有利な条件で契約できるなどと告げて、営業所等へ呼び出して、勧誘等を行うもの。

 

□ 催眠商法(SF商法)について

  消費者を閉鎖的な販売会場に誘導し、商品を無料または安価で配るなどにより、 消費者の関心を引きつけ、ある種の興奮状態に導き、合理的な判断が困難な状況に乗じて、商品等を販売する商法。商品が最初から陳列され、自由に商品が選べる通常の展示販売と異なり、訪問販売に該当する場合がほとんどです。


 

訪問販売事業者が守るべき主なポイント

◇ 次のパンフレットにまとめましたので、御覧ください。

   訪問販売のルール(事業者向け) [PDFファイル/610KB]

 ※ A3横(2 in 1)両面印刷用はこちら。

   訪問販売のルール(事業者向け) [A3横 2in1] [PDFファイル/610KB]

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