特定商取引法
訪問販売
訪問販売とは
【定義】 「営業所等」以外の場所で商品の販売等を行うもの
「営業所等」に該当する場所の例 ○ 営業所、代理店 ○ 露店、屋台その他これらに類する店 ○ 集会所等での展示販売等((1)最低2~3日以上の期間にわたって、(2)商品を陳列、自由に商品を選択でき、(3)固定的施設を具備していることが要件。) ○ 自動販売機等 |
---|
□ 「営業所等」での取引であっても、次の場合は「訪問販売」です。
(1)キャッチセールス
・ 路上等の営業所等以外の場所で声をかけて、営業所等に同行させて勧誘等をするもの。
※ ただし、店頭での呼び込みは、キャッチセールスではありません。
(2)アポイントメントセールス
・ 目的を告げずに呼び出して、勧誘等を行うもの。
・ 他人より著しく有利な条件で契約できるなどと告げて、営業所等へ呼び出して、勧誘等を行うもの。
□ 催眠商法(SF商法)について
消費者を閉鎖的な販売会場に誘導し、商品を無料または安価で配るなどにより、 消費者の関心を引きつけ、ある種の興奮状態に導き、合理的な判断が困難な状況に乗じて、商品等を販売する商法。商品が最初から陳列され、自由に商品が選べる通常の展示販売と異なり、訪問販売に該当する場合がほとんどです。
訪問販売事業者が守るべき主なポイント
◇ 次のパンフレットにまとめましたので、御覧ください。
訪問販売のルール(事業者向け) [PDFファイル/610KB]
※ A3横(2 in 1)両面印刷用はこちら。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)