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消費者契約法

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月25日更新

消費者契約法

消費者契約法とは

契約をするとき、消費者と事業者の間には情報の質・量及び交渉力に差があります。

このような状況の中で、消費者を不当な契約から守るために成立したのが消費者契約法です。

契約とは

契約とは、法的な責任が生じる約束のことです。

いわゆる「契約書」のようなものがなくても、
「売りたい」「買いたい」というお互いの合意があれば、
単なる口約束であっても成立します。

「日常の買い物」もすべて契約です。

契約が一度成立すれば、買った側(消費者)には「代金を払う義務」があり、
売った側(事業者)には「商品やサービスを引き渡す義務」があります。

一方的に契約をやめることはできません。

消費者を守る制度

消費者と事業者の間には、情報・交渉力等に大きな差があり、消費者はどうしても弱い立場に立たされてしまいます。

そのため、消費者を守るための法律や制度が整備されています。

以下の場合は契約をやめられる場合があります。


○未成年者が保護者の同意なくした契約
○意思能力がない人がした契約
○商品の量・数・種類・質などが契約と違った場合
○詐欺や脅迫による契約
○契約をやめられる条件をあらかじめ決めていた場合
○不当な勧誘による契約

※契約で悩んだら、消費生活センター等に相談しましょう

参考

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