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「まずは2日で驚くほど簡単に10万円稼いでいただきます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月30日更新

平成31年3月以降、「まずは2日で驚くほど簡単に10万円稼いでいただきます」などとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社アシストライン」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示、不実告知及び断定的判断の提供)を確認したため、消費者庁では、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけています。

※ アシストラインは、令和元年8月2日付けで解散公告をしていますが、アシストライン以外にも、誰でも簡単に稼げるかのような表現を用いて情報商材等の購入を勧誘する事業者に関する消費者からの相談が数多く寄せられているため、今後、別の事業者が本件と同様の手口で消費者被害を引き起こす蓋然性は高いと考えられます。

皆さんへのアドバイス

 インターネット上には、具体的な方法を示さずに、パソコンやスマートフォンを用いて簡単に大金を稼ぐことができるなどとうたい、比較的安価な情報商材等を消費者に購入させた後、更に著しく高額の金銭を支払わせようとする悪質な事業者が数多く存在し ます。
 過去にも、下記の事案など、本件と同様の被害が多発していることからすれば、パソコンやスマートフォンを用いて誰でも簡単に大金を稼ぐことができるなどとうたう広告の信ぴょう性は極めて低いと考えるべきです。
 本件や下記の事案のように、簡単に大金を稼ぐことができるなどとうたう広告や宣伝には安易に誘引されないようにし、冷静になって広告や宣伝の内容を吟味しましょう。

           記

【本件に関連する最近の注意喚起情報】
○「ゲーム感覚で毎日3万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁 令和元年5月17日公表)
○「月収1万円 ▶ 月収180万円!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁 平成31年4月24日公表)
○「商品をSNSで宣伝すると報酬がもらえる」といって多額の商品を購入させる儲け話にご注意!(独立行政法人国民生活センター 平成31年4月11日公表)
○「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(消費者庁 平成31年2月13日公表)

◇ 取引に関して不審な点があった場合は、契約をしたりお金を支払ったりする前に、県またはお近くの消費生活センターに相談しましょう。

◇ なお、詳細につきましては、下記『◆消費者庁ウェブサイトリンク先◆』をご参照ください。

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