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2022年4月1日から成年年齢が18歳になります

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月29日更新

民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が18歳になります。スマホを持っているトラブルくん

これにより18歳になると、親の同意を得なくても、様々な契約をすることができるようになります。

 <18歳になるとできるようになる契約の例>

  • 携帯電話を契約する
  • 一人暮らしの部屋を借りる
  • クレジットカードをつくる
  • ローンを組んで自動車を購入する    など

変わること・変わらないこと

18歳からできること

  • 親の同意がなくても契約できる
  • 自分の住む場所や進路を自分の意志で決められる
  • 結婚可能年齢が、男女とも18歳に
  • 10年有効パスポートの取得
  • 公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格の取得
  • 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる   など

20歳からできること

  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券等を買う
  • 大型、中型自動車運転免許の取得
  • 養子を迎える  など

気をつけてほしいこと

 契約には、責任も生じます。驚いたトラブルくん

民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、取り消すことができます(未成年者取消権)。
この「未成年者取消権」は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、「未成年者取消権」は行使できなくなります。
つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。

消費者トラブルに遭わないために

消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや)!」が設置されています。困ったとき、おかしいなと思ったときにはしっかり相談ができることも大事です。

 

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