NPO法人の管理・運営に関すること【定款の変更】
定款の変更について
NPO法人が定款を変更する際には、定款で定める方法により、社員総会において議決することが必要になります。(法第25条第1項)
定款の変更を行う場合、所轄庁の認証を受ける必要がある場合(下記1の場合)と所轄庁の認証を受ける必要がなく、届出のみで足る場合(下記2の場合)があります。
※ 定款附則の設立当初の記載内容は、成立後において変更してはいけません。
1.認証が必要な定款の変更
以下の(1)~(10)に掲げる事項に関する定款の変更を行う場合には、社員総会の議決を経た上で、所轄庁の認証を受ける必要があります。(法第25条第3項、第4項)
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及びこの特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- 定款の変更に関する事項
※ なお、所轄庁の変更を伴う定款変更を申請する場合は、変更前の所轄庁(旧所轄庁)を経由して変更後の所轄庁(新所轄庁)に書類を提出することとなります(法第26条)。
この場合、提出先は、変更前の所轄庁(旧所轄庁)になりますが、認証を行うのは新所轄庁となりますので、申請書類は、新所轄庁が定める様式及び提出部数に従って提出してください。
手続きの流れ
社員総会での議決 → 申請 → 縦覧(2週間) → 審査(2ヶ月以内) → 認証又は不認証 → 登記(法務局:2週間以内) → 定款変更登記事項証明書提出書
定款変更認証申請時に提出する書類
定款変更認証申請に当たり、所轄庁に対して提出された書類の一部は、「設立認証申請」と同様に、受理した日から2週間、公衆の縦覧に供することとなります。
提出書類 |
提出部数 |
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1.定款変更認証申請書(様式第5号) | 1 | ||
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し ※原本をコピーしたもの(原本は法人で保管する) |
1 | ||
3.変更後の定款 | 2 | ||
4.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 ※事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する |
MS Word | 2 | |
5.定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 ※事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する |
Excel | 2 |
6.役員名簿 ※所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する |
MS Word | 2 | |
7.確認書 ※所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り、提出する |
MS Word | 1 | |
8.前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、前事業年度の社員のうち10名以上の者の名簿 (設立後これらの書類が作成されるまでの間は、設立時の事業計画書、活動予算書、財産目録) ※所轄庁の変更を伴う場合にのみ提出する |
各1 |
定款変更認証後に提出する書類
提出書類 |
提出部数 |
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1.定款変更登記事項証明書提出書(様式第7号) | 1 | ||
2.登記事項証明書(法務局で発行したもの) | 1 | ||
3.登記事項証明書の写し(法務局で発行したものをコピーしたもの) | 1 |
※ 所轄庁の認証後、登記事項に変更があった場合は、主たる事務所(2週間以内)の所在地での登記が必要です。変更登記に必要な書類など、詳しくは管轄の法務局にお問合せください。
→ 法務省のホームページ(NPO登記関係)はこちらになります
2.認証を受ける必要がない場合定款の変更(届出のみで足りる場合)
以下の(1)~(7)の事項について、定款の記載事項を変更する場合は、所轄庁の認証を受けなくても定款の変更の効力が発生します。
以下の事項を変更した場合は、所轄庁の認証は必要ありませんが、下記書類を所轄庁に提出しなければなりません。(法第25条第6項)
- 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する事項(残余財産の処分に関する事項を除く)
- 公告の方法の変更
※ ただし、定款において、事務所の所在地を最小行政区(市町村どまり)としている場合で、所在地をその市町村内で変更する場合や電話番号を変更する場合は、「定款の変更」には当たりませんが、変更について任意の書式で報告してください。
定款変更時に提出する書類
提出書類 |
提出部数 |
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1.定款変更届出書 (様式第6号) | 1 | ||
2.定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し(原本をコピーしたもの) ※原本は法人で保管する | 1 | ||
3.変更後の定款 | 2 |
定款変更後に提出する書類(定款変更に伴い、登記事項に変更があった場合)
提出書類 |
提出部数 |
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1.定款変更登記事項証明書提出書(様式第7号) | 1 | ||
2.登記事項証明書(法務局で発行したもの) | 1 | ||
3.登記事項証明書の写し(法務局で発行したものをコピーしたもの) | 1 |
※登記事項に変更があった場合は、主たる事務所(2週間以内)の所在地での登記が必要です。変更登記に必要な書類など、詳しくは管轄の法務局にお問合せください。
→ 法務省のホームページ(NPO登記関係)はこちらになります。
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