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登記事項の変更手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年12月10日更新

登記事項の変更手続き

 登記事項に変更が生じた場合は、組合等登記令に従い、事務所の所在地を管轄する法務局において、変更の手続きをしなければなりません。主たる事務所を管轄する法務局においては2週間以内に、その他の事務所を管轄する法務局においては3週間以内に変更登記をしてください。 
 また、登記事項のうち「資産の総額」に変更がある場合には、主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地ともに、事業年度終了後2ヶ月以内に変更の登記をしなければなりません。
 

 変更登記に必要な書類など、詳しくは管轄の法務局にお問合せください。

 → 法務省のホームページ(NPO登記関係)はこちらになります。