福島県復興公営住宅の入居要件の緩和について(令和8年4月募集~)
令和7年12月5日開催の「新生ふくしま復興推進本部会議」において、県営復興公営住宅の入居要件の緩和が決定しましたのでお知らせいたします。
復興公営住宅は、東日本大震災のうち原子力災害により避難を余儀なくされた方のために整備された住宅です。これまで、避難者及び被災者の生活再建を支援するため段階的に募集対象者を拡大してきました。
令和8年3月末の応急仮設住宅の供与終了に向けた避難者の生活再建の意向を踏まえ、今後、復興公営住宅への入居希望者が減少することが見込まれることから、空き住戸の有効活用を図るため、令和8年4月の募集から、入居要件の緩和を行うこととしました。
1 緩和の内容
これまでの募集対象者は、東日本大震災及び原子力災害による避難者(居住制限者、旧居住制限者、支援対象避難者)や地震・津波被災者、入居率80%以下の団地に限り一般の県営住宅と同様の「比較的所得が低く、現に住宅に困窮している方」としていましたが、
来年度以降、全ての団地について、避難者・被災者に加え、一般県営住宅入居資格者(比較的所得が低く、現に住宅に困窮している方)の応募を可能とします。
※なお、要件緩和後も引き続き、避難者・被災者の入居を優先します。
2 緩和の時期
入居要件の緩和は、令和8年4月開始の募集からとなります。
具体的な募集スケジュールにつきましては、令和8年3月下旬頃にホームページで御案内します。
3 入居申込み方法について
入居申込み方法等は、令和8年3月下旬頃にホームページで御案内します。
4 「比較的所得が低く、現に住宅に困窮している方」の入居要件等
復興公営住宅に入居できる「比較的所得が低く、現に住宅に困窮している方」は、次の全ての要件を備えていることが必要です。
1 自ら居住するための住居を必要としている方[住宅困窮要件]
なお、現在お住まいの住居と同一市町内に存する復興公営住宅へ申し込む場合は、次のいずれかに該当する場合など、現に住宅に困窮している方に限ります。
(1)住宅以外の建物や場所に居住している。
(2)炊事場やトイレ等の設備が他世帯と共用又は無い住宅に居住しており、とても生活が不便である。
(3)同居できる住宅が無いため、配偶者や子ども等と同居することができない。
(4)1部屋に3人以上で居住している等、住宅の大きさや間取り等と世帯構成との関係から、狭隘な居住状態にある。
(5)立ち退きを要求されているが、適当な立ち退き先がない。(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除きます。)
(6)通勤に1時間以上かかる等、勤務場所から遠いところに居住している。
(7)賃貸住宅等に住んでおり、収入の20%以上の家賃を支払っている。
2 現に同居し、または同居しようとする親族があること(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含みます。)[同居親族要件]
なお、次のいずれかに該当する方は、「単身」での入居も認められています。
ただし、常時介護を必要とする方で、居宅において介護を受けることができない、又は受けることが困難であると認められる方を除きます。
(1)年齢が60歳以上の者
(2)障害者基本法第2条に規定する障がい者でその障害の程度が次に掲げる程度である 者
・身体障がい者 1級~4級までのいずれかに該当する程度
・精神障がい(知的障がいを除く) 1級又は2級に該当する程度
・知的障がい 精神障がいの程度に相当する程度
(3)戦傷病者手帳所持者(特別項症から第1款症)
(4)被爆者(厚生大臣の認定を受けた者)
(5)生活保護法に基づく被保護者
(6)海外からの引揚者(本邦に引き揚げられた日から起算して5年を経過しない者)
(7)ハンセン病療養所入所者
(8)配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当する者
・配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了た日から起算して5年を経過していない者
・配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(9)収入が著しく低額(61,500円以下)である者であって、かつ、特に住宅に困窮しているために速やかな県営住宅への入居が必要と認められる者
3 世帯の収入が、基準収入額以下であること[収入要件]
・一般世帯の基準収入額・・・158,000円
・裁量世帯(高齢世帯・障がい者世帯・子育て世帯等)の基準収入額・・・214,000円
【基準収入額の算定】
基準収入算定の式
基準収入=(世帯の総所得金額-38万円×同居者数-その他の控除額)/12
4 県税を滞納していないこと
5 過去に県営住宅等に入居していた期間の家賃が滞納されていないこと
6 暴力団員その他県営住宅の入居者の居住の平穏を著しく害するおそれのある者ではないこと
7 過去に県営住宅等において明渡し請求を受けた者でないこと
