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応急仮設住宅の供与期間の延長(特定延長)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年3月30日更新
 楢葉町からの避難者については、原則として平成30年3月末で応急仮設住宅の供与を終了することとしましたが、そのうち、自宅建築・修繕等の工期の関係で、住宅の再建が完了しない世帯については、個別に延長(特定延長)するとの方針で、国との協議を進め、今般、基本方針について、国の同意が得られました。
 また、いわき市からの避難者のうち、平成30年3月末まで特定延長となっている世帯において、公共事業の工期等の関係で住宅の再建が完了しない場合、更なる延長をする方針についても同意が得られました。

1.特定延長の考え方

 特定延長は、応急仮設住宅の供与が終了する被災者のうち、公共事業の遅れなど、公的な事情により、供与期間内に住宅の再建ができない被災者のみを対象とする特例措置であることから、市町村の復興状況等を踏まえ、限定的に取り扱うものとします。

2.基本方針

 次の要件を満たす世帯について、特定延長の対象とします。

 (1) 楢葉町 
   自宅の再建(再建先、再建時期)は決まっているが、公共事業の工期等の関係から供与期間内に応急仮設住宅を退去できない者
 (2) いわき市(平成30年3月末まで特定延長を認められた世帯に限る)
   地震・津波による被害を受け、公共事業による自宅の再建先は決まっているが、工期等の関係から供与期間内に応急仮設住宅を退去できない者

3.今後の予定

  楢葉町及びいわき市において、上記の要件に合致する世帯を特定し、8月を目途に対象者に通知する予定です。
  なお、国との正式協議は5月頃を予定です。

4.問合せ先

  福島県生活拠点課 被災者のくらし再建相談ダイヤル 0120-303-059(平日9時~17時)

応急仮設住宅の供与期間の延長(特定延長)について [PDFファイル/58KB]

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