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【申請期限:令和7年1月31日(金)】◆福島県12市町村移住支援金のお知らせ◆

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月16日更新

 令和6年度事業の申請期限は、令和7年1月31日(金)です。
 申請を予定されている方は、必ず期限までにお住まいの市町村窓口に必要書類の提出をお願いします

  必要書類については、以下の「2 申請手続き・申請期間」をご確認ください。ご不明な点がありましたら、「福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター」にお問い合わせください。

福島県12市町村移住支援金について

 福島県は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村(以下「12市町村」という。))において、県外からの新たな住民の移住の促進により、新たな活力を呼び込むことで、12市町村の復興・再生の更なる加速化を図ることを目的として、新しい地域を作り出すなどチャレンジを行う意欲のある、県外から12市町村への移住者に対して、移住支援金を交付(※)します。

〇令和6年度福島県12市町村移住支援金(移住支援金案内チラシ[PDFファイル/672KB]

(※)12市町村移住支援金交付額
世帯の場合 単身の場合
200万円 120万円

令和5年4月から、子育て世帯への加算を開始

 申請者が、12市町村に住民票を移す直前に、連続して3年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しており、かつ、令和5年4月1日以降に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人当たり100万円が上記支援金に加算されます。

※東京圏・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
 条件不利地域・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(令和6年4月1日現在)
【東京都】
 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】
 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】
 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、
 九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】
 山北町、真鶴町、清川村

1 支援対象者の要件

 申請者が、移住支援金の交付を受けるために申請時において満たすべき要件は、以下のとおりです。

 

申請パターン 支援対象者の要件 備考
(1)
移住等
(2)
就業
(3)
起業
(4)
世帯
(5)
子育て
申請に必須となる要件 △のうち、いずれか一方を
満たす必要があります。
世帯の申請をする場合 △のうち、いずれか一方を
満たす必要があります。
子育て加算を申請する場合 △のうち、いずれか一方を
満たす必要があります。


(1)移住等に関する要件

 次に掲げるア、イ及びウに該当する必要があります。

ア 移住元に関する要件(移住する前の条件)

 次に掲げる要件に該当する必要があります。

(ア)12市町村内に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと。

イ 移住先に関する要件(移住した後の条件)

 次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。

(ア)12市町村に転入(住民票の異動)をしたこと。

(イ)令和3年7月1日以降に転入したこと。

(ウ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(エ)自らの意思で、県外から12市町村に定住(移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住)し、就業又は起業すること。ただし、業務上、5年以上継続して居住することが困難と認められる場合は除く。

(オ)原則として、12市町村内に、住居を自らの資金で賃借若しくは購入し、又は現に確保していること。ただし、住居を自らの資金で賃借若しくは購入していない、又は現に確保していない場合でも、定住することが明確であると認められる場合は対象とする。

ウ その他の要件

 次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。

(ア)次の12市町村の意見を聞いて福島県が定める者のいずれかに該当すること。

  a 避難地域の復興支援、特に避難地域が抱える課題の解決に意欲を有する者。

  b 避難地域の復興まちづくりの基礎人材となる者。

  c 避難地域において新規立地、事業再開した企業の産業人材となる者。

  d 避難地域の地域資源や文化の継承に意欲を有する者。

(イ)12市町村へ移住して地域の活動に参加する意思を有している、又は、現に参加していること。ただし、家庭の状況等で参加が困難な場合は除く。

(ウ)過去に移住支援金の交付を受けた者ではないこと。(過去に移住支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)

(エ)平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票があった者)以外の者であること。

(オ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(カ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(キ)12市町村に転入する直前の居住地における市区町村民税を滞納していないこと。 ※令和6年度申請から追加。

(ク)その他、県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

(2)就業に関する要件(就業した場合)

(1)の要件を満たした上で、次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。

ア 週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約していること、又は、自ら事業(一次産業を含む)を営んでいること。

イ 申請時に就業、又は自ら事業を営んでいる実態を確認できること。

ウ 国家公務員又は地方公務員、独立行政法人職員、国又は地方自治体の行政機関、国又は福島県の出資する法人(第3セクター含む)への就業では原則ないこと。ただし、市町村等職員のうち、医療・福祉・介護・保育の現業職員は除く。

エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。

オ 5年以内に、12市町村から通常の交通手段では通勤が困難と県が判断する勤務地への異動が予定されていないこと。

カ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する業務でないこと。

 

(3)起業に関する要件(起業する場合)

(1)の要件を満たした上で、転入後1年以内に福島県12市町村起業支援金の交付決定を受けていること。

 《参考》福島県12市町村起業支援金

 

(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合)

次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票上で同一住所)に属していたこと。

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯(住民票上で同一住所)に属していること。  

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年7月1日以降に転入したこと。

エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(5)子育て加算に関する要件(子育て加算を申請する場合)

世帯に関する要件を満たした上で、次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

ア 18歳未満の者を帯同した世帯での申請であること。

イ 申請者が、12市町村に住民票を移す直前に、連続して3年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。

ウ 令和5年4月1日以降に12市町村に転入したこと。

 

2 申請手続き・申請期間

(1)交付対象者の登録

 12市町村に転入した者で移住支援金の申請をすることを予定している方は、就業者にあっては、住民票の異動後速やかに、起業者にあっては、起業支援金の交付決定後速やかに、以下の書類を転入先の市町村を経由して県に提出してください。

 ア 福島県12市町村移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式)

 

(2)交付申請

 2-(1)の「福島県12市町村移住支援金交付対象者登録届出書」を提出後に、就業者にあっては、「12市町村への転入後3か月以上1年以内」に、また、起業者にあっては、「起業支援金の交付決定から1年以内」かつ「12市町村への転入後3か月以上1年以内」に、以下の書類を転入先の市町村を経由して県に提出してください。

 なお、以下の書類においては、マイナンバーの記載のない書類の原本が取得可能なものについては、マイナンバーの記載のない書類を提出してください。マイナンバーの記載のない書類の原本が取得できないものについては、当該記載部分をマスキングした書類の写しを提出してください。

 ア 福島県12市町村移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)

 イ 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)のコピー

 ウ 世帯員全員の記載がある住民票謄本の写し

 エ 移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。世帯向けの金額を申請する場合は、登録者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

 オ 戸籍謄本の附票の写し等(平成23年3月11日時点の居住地が確認できるもの)

 カ 次に掲げる区分に応じて、それぞれに定めるもの

  (ア)就業の場合 

    a 就業先法人の就業証明書(様式第3号)若しくは、自ら事業を営んでいることを証明するための売上等が分かる資料。

    b 健康保険証又は雇用保険証のコピー。

  (イ)起業の場合 福島県12市町村起業支援金の交付決定通知書のコピー

 キ 住居を証明する書類(賃貸契約書又は登記簿謄本のコピー。若しくは、企業の社宅等であることが分かる資料)

 ク 12市町村に転入する直前の居住地における市区町村民税を滞納していないことを証明する書類。 ※令和6年度申請から追加。

 ケ 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第4号様式)

 コ 移住支援金に係る個人情報の取扱い同意書(第5号様式)

 サ 移住支援金の振込先となる口座の預金通帳のコピー

 

(3) 申請期間

 令和6年4月1日(月曜日) から 令和7年1月31日(金曜日)

 

3 移住支援金の返還

 移住支援金を受給された方が、以下に掲げるいずれかに該当する場合は、返還の対象となります。(ただし、県が、就業先の企業の倒産、災害、病気などのやむを得ない事情があると認めるときは、返還の対象とならない場合があります。)

移住支援金の返還について
返還発生の要因 返還を命ずる額
虚偽の申請等が明らかとなった場合 交付額の全額
移住支援金の申請日から3年未満で転出した場合 交付額の全額
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合 交付額の半額
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 交付額の全額
福島県12市町村起業支援金交付事業に係る交付決定を取り消された場合 交付額の全額

※居住や就業・起業の実態がないこと等が明らかとなった場合は、上記にかかわらず返還を求める場合があります。

 

4 要綱・要領等

 (1)福島県12市町村移住支援金交付要綱 [PDFファイル/158KB]

 (2)福島県12市町村移住支援金実施要領 [PDFファイル/412KB]

 (3)福島県12市町村個人支援金Q&A [PDFファイル/712KB]

 

5 関連ファイルダウンロード

 (1)(第1号様式)移住支援金申請登録届出 [Wordファイル/27KB]

 (2)(第2号様式)移住支援金交付申請書兼実績報告書 [Excelファイル/21KB]

 (3)(第3号様式)就業証明書(移住支援金申請用) [Excelファイル/15KB]

 (4)(第4号様式)誓約事項 [Wordファイル/18KB]

 (5)(第5号様式)移住支援事業に係る個人情報の取扱い [Wordファイル/15KB]

 (6)(第8号様式)福島県12市町村移住支援金交付請求書 [Wordファイル/21KB]

 (7)(第9号様式)福島県12市町村移住支援金交付決定通知書再交付願 [Wordファイル/16KB]

 (8)(第11号様式)福島県12市町村移住支援金現況届 [Wordファイル/18KB]

 (9)(第12号様式)転出先報告書 [Wordファイル/16KB] (福島県外や、県内であっても12市町村外へ転出される方はこちらの様式を記載のうえ、避難地域復興課(※)まで郵送によりご報告ください)

 (10)(第13号様式)転居先報告書 [Wordファイル/15KB] (12市町村内で転居される方はこちらの様式を記載のうえ、避難地域復興課(※)まで郵送によりご報告ください)

                                (※)〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(本庁舎5階)避難地域復興課 移住推進担当 宛

 (11)(参考様式)社宅証明書 [Wordファイル/16KB]

 

6 お問合せ先

(1)12市町村移住支援金に関すること

  「福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター」

   電話番号:0570-057-236
   mail:contact@12shien.fukushima.jp 
   
(年末年始を除く、平日 9時~17時)

 

(2)12市町村の「暮らし」、「住まい」、「仕事」に関すること

  「ふくしま12市町村移住支援センター

   電話番号:0800-800-3305 

        (月~金曜日 8時30分~17時)

 

7 民間事業者との連携

  福島県12市町村移住支援金交付決定者を対象として次の事業が実施されております。


 (1)アイリスオーヤマ株式会社との連携事業
    アイリスオーヤマ公式通販サイト「アイリスプラザ」で使用できる買い物ポイント「5万円相当」
            を進呈しています(※)。
    
    ※対象となる方は、事業を実施している年度に交付決定された方になります。申請方法は、
     交付決定を行う際に個別に案内をしております。

 (2)独立行政法人住宅金融支援機構との連携事業
    住宅を取得する場合に、「【フラット35】地域連携型」(※1)を利用できるようになります(※2)。
  
  ※1「フラット35」(固定金利35年)の金利を貸付当初から5年間、年0.25%引き下げる制度。
  ※2対象となる方は、令和3年度以降に交付決定された方となります。制度の詳細については、
    住宅金融支援機構のホームページをご覧いただくか、コールセンターにお問い合わせください。
  ・住宅金融支援機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
  ・住宅金融支援機構お客様コールセンター電話番号 0120-0860-35

 

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