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【QA更新】テレワーク施設利活用促進補助金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月2日更新

 県内テレワーク施設の機能向上及び付加価値の創出により、テレワークをきっかけとした関係人口の創出・拡大を図るため、テレワーク施設等運営者が主体的に行う、施設利用者と地域とのつながりの構築や、県外在住者を呼び込むためのイベント実施等の事業に要する経費の一部を補助します。

詳しくは、以下の資料をご覧ください。

募集要項:令和6年度テレワーク施設利活用促進補助金募集要項 [PDFファイル/473KB]

事業概要:テレワーク施設利活用促進補助金概要 [PDFファイル/162KB]

QA(随時更新します):テレワーク施設利活用促進補助金に係るQA(令和6年7月2日更新) [PDFファイル/91KB]

※交付要綱及び実施要領の改正に伴い、令和5年度の制度から要件等に一部変更が生じておりますので、応募に際しては必ず交付要綱及び実施要領を御確認ください。(本ページ下部に掲載しています。)

1 募集期間

令和6年4月25日(木)から令和6年12月27日(金)まで(予定)

※予算の上限に達した場合は、期限を待たずに募集を終了します。

2 補助対象事業

ア 県外テレワーカーの呼び込みに資する事業

 ・施設間で連携した県外在住テレワーカー向けツアーイベントの実施に要する経費
 ・県外在住者を呼び込み、地域とつなげるためのプロモーションに要する経費 など

イ 施設の利便性向上に資する事業

 ・子育て中のテレワーカー等の施設利用促進を目的とした、託児サービス実施に要する経費
 ・施設利用者の県内交通手段(最寄り駅から施設までの経路など)の提供サービスに要する経費 など
  (※設備改修等のハード整備は対象外です。)

ウ 施設利用者と地域とのつながりの構築に資する事業

 ・県外在住の施設利用者と地域住民や地域で活動するキーパーソン等の交流会に要する経費
 ・県外在住の施設利用者に地域の特性や魅力を伝え、福島県への関心を高めるためのイベント(セミナーやワークショップなど)実施に要する経費 など

エ その他テレワーク施設の付加価値向上に資する事業

 ・コミュニティマネージャーとしての能力向上に必要な経費への補助(先進事例の視察や研修会への参加を含む。)に要する経費
 ・コミュニティ及び施設に係る情報発信に要する経費 など

 

【参考】令和5年度に採択となった事業例

 ○県外のテレワーカー等を招聘し、PRイベントを開催することによる施設の情報発信(YouTubeライブ配信等)

 ○施設の特色を活かしたワーケーションツアープログラムの造成

 ○コミュニティマネージャー育成のための先進地視察・研修

3 補助対象者

次に掲げる要件の全てに該当するテレワーク施設等運営者(法人、県内市町村、任意団体等。)

(1)補助対象事業の実施施設が県内に所在すること(補助対象事業者の所在地は問わない。)

(2)本補助事業の目的を十分に理解し、主体的かつ組織的な活動により事業を完遂できること

(3)宗教活動又は政治活動を主目的とした団体ではないこと。また、特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推進、支持し、若しくは反対することを目的とした団体でないこと

(4)暴力団でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと

※なお、施設の整備(修繕を含む。)を目的とした事業並びに国、県、市町村及びこれらの公社等外郭団体やその他民間団体等の補助事業として採択された事業については、対象外となります。

4 補助対象経費

補助対象経費は以下のとおり。

経費区分

内   容

1 報償費

指導又は助言等を行う専門家や事業への協力を依頼する地域住民等に対する謝金等

2 旅費

申請者の交通費、宿泊費及び外部講師等の交通費、宿泊費等

3 需用費

(食糧費を除く)

事務用品、資料のコピー代、補助対象事業として実施するイベント等に係る消耗品費 等

(なお、事業実施に必要な物品の購入については、取得単価が10万円未満のものに限る。)

4 役務費

切手代、通信費、宅配料、広告料等

5 委託料

イベント等実施に係るホームページ作成、ツアー企画・催行の委託料等

(補助対象経費に対して50%以内まで)

6 使用料及び賃借料

会場使用料、バス及びレンタカー借上料等

7 その他知事が必要と認める経費

上記費目以外で、補助事業に必要な経費のうち、知事が特に必要と認める経費

※上記に限らず、以下の経費は補助対象外とする。

 ・経常的な人件費(ただし、臨時に雇用される者の賃金を除く。)、事業所の光熱水費等の申請者及び施設の維持運営費に該当する経費や、

  当該施設の使用料等、申請者の直接的な収益となる経費

 ・補助事業を実施するために直接必要とは認められない経費

 ・施設整備(修繕などのハード整備)に係る経費

 ・補助事業者の打合せ、地域での懇談会、施設利用者と地域住民との交流会等での飲食に要する経費(食糧費)

 ・施設利用者等本人への補助、助成に要する経費(交通費や宿泊費への補助等)

 ・物販を行う場合、商品の仕入れに係る経費

 ・印刷物等を販売する場合の印刷製本費

 ・保険料、賃借物件の保証金、仲介手数料及び敷金等の経費

 ・補助対象事業のみに使ったか明確に区分できない経費(ただし、消耗品等で、補助事業完了後に残存したとしても効用が限定的であるものを除く)

 ・金融機関に対する振込手数料(取引先が負担する場合を除く。)

 ・交付決定前に着手(発注、購入、契約等)した経費

5 補助率

補助対象経費の3/4以内

6 補助上限額

150万円まで(千円未満の端数は切り捨て/事業区分ア~エの合計額に対して)

7 対象期間

令和7年2月20日までに完了(経費の支払を含む)する事業が対象

(なお、事業開始前に県から交付決定通知書を受け取る必要がありますので、ご留意ください。)

8 申請に係る様式等

9 実績報告に係る様式等

10 本補助金に関する要綱及び様式等

本補助金の活用に当たっては、下記の資料を必ずお読みの上、申請してください。

【注:令和6年4月25日付で要綱及び要領の改正を行っています!】

テレワーク施設利活用促進補助金交付要綱 [PDFファイル/244KB]

テレワーク施設利活用促進補助金実施要領 [PDFファイル/190KB]

テレワーク施設利活用促進補助金様式集(交付要綱) [Wordファイル/266KB]

11 書類提出・問い合わせ先

〒960-8670

福島県杉妻町2番16号(本庁舎5階)

福島県企画調整部ふくしまぐらし推進課(移住企画担当 あて)

電話番号:024-521-7119

E-mail:ui-turn@pref.fukushima.lg.jp

 

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