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ふくしま地方就職学生支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

東京の大学生・院生の皆さんの福島県への就職・移住を応援します!

都内に本部がある大学・大学院の東京圏内のキャンパスに通う学部生・院生の方について、

地方就職支援金(交通費):就職活動等に要した交通費に対する支援

地方就職支援金(移転費):実際に地方に移住する際にかかる移転費に対する支援

を受けることができます。

詳しい要件は市町村ごとに異なりますので、下記6の市町村に御確認ください)

※ 本事業は、国が定める地方就職学生支援事業に沿って支給要件を定めています。

1 対象要件

★就職支援金を申請するためには、下記に記載する(1)(2)すべてを満たす必要があります。

(1)移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)移住元に関する要件

a 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(※1)(条件不利地域を除く)のキャンパス(※2)に在学(原則4年以上) し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、地方就職支援金(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

b 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。

※2 対象キャンパス [PDFファイル/257KB]

(イ)移住先に関する要件

a 福島県に移住したこと。ただし、交通費については、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

b 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

c 福島県内の市町村に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、卒業後にaの内定企業に就職し、福島県内の市町村に移住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

c その他、県又は移住予定先の市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)就業先に関する要件

a 勤務地が福島県内に所在する企業等に、要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

c 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

d 官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)であること。ただし、官公庁等から交通費・移転費が支給される場合は、地方就職支援金(交通費)・地方就職支援金(移転費)の対象とbならない。

e 地方就職支援金(交通費)においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(イ)就業条件等に関する要件

a 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

b 地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること

2 支給額

●地方就職支援金(交通費):8,000円。(※注3)

●地方就職支援金(移転費):移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合(※注4)は、移転に要した実費の金額証明できない場合は、66,000円を上限として支給。

 

※注3 福島県外(合理的な場所に限る。)での採用選考の場合は、8,000円を上限とし、往復交通費に要した経費(実費)の2分の1の範囲内での支給とする。

※注4 最低限の実費であることを証明できる書類(引越業者3社からの見積書等)が必要となりますので、必ず書類を保管しておいてください。

 

3 申請受付

移住予定先の市町村に申請してください。

受付期間は、2月末頃(※注5)までの間です。

※注5 具体的な日付は申請をする市町村の窓口に御確認ください。

事業を実施しない市町村もございます。また、要件等は市町村により異なる場合がありますので、必ず移住予定先の市町村担当窓口へご確認の上、申請してください。
本事業は予算の範囲内で実施するため申請の状況により、各市町村の申請受付期限より前に受付終了する場合があります。お早めに転入予定の市町村へお問い合わせください。

4 申請に必要な書類

※詳細は申請先の市町村にご確認ください。

●申請書
●就職(内定)先企業による証明書
●卒業・修了証明書(又は在学証明書)
●身分証明書
●交通費、移転費の領収書
●移住元の住所を確認できる資料
●振込先の預貯金通帳又はキャッシュカードの写し  等

5.返還が必要な場合

地方就職支援金の支給を受けた方が以下に該当する場合は、地方就職支援金を返還していただきますので、ご注意ください。

全額の返還

・虚偽の申請等をした場合

・(在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合)申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

・(在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合)申請から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に申請先市町村に住民票がある場合を除く。)

・就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合

 (ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)

・転入日から3年未満に、支援金を受給した市町村から転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた場合は、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満に支援金を受給した市町村から転出した場合。

半額の返還

・ 転入日から3年以上5年以内に、支援金を受給した市町村から転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた場合は、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に支援金を受給した市町村から転出した場合

6.事業を実施する市町村

 地方就職学生支援事業を実施する市町村の担当窓口 ※予定を含む(随時更新)

方 部   市町村名 担当窓口 電話番号
会津地方 会津 会津若松市 地域づくり課 0242-39-1209
喜多方市 地域振興課 0241-24-5306
北塩原村 総務企画課企画室 0241-23-3112
西会津町 商工観光課 0241-45-2213
会津坂下町 政策財務課 0242-84-1504
会津美里町 政策財政課 移住定住促進係 0242-55-1171
中通り地方 県北 福島市 定住交流課 024-572-5451
二本松市 秘書政策課 0243-24-7120
伊達市 協働まちづくり課 024-575-1177
本宮市 総務政策部政策推進課 定住交流係 0243-24-5323
桑折町 建設水道課 都市整備係 024-582-2124
国見町 企画調整課 024-585-2927
大玉村 企画財政課 0243-24-8136
県中 郡山市 政策開発部 未来創造課 024-924-2021
須賀川市 商工課 0248-88-9143
天栄村 企画政策課 0248-82-2333
石川町 企画商工課 0247-26-9111
玉川村 企画政策課 0247-57-4628
古殿町 産業振興課 0247-53-4620
三春町 企画政策課 0247-62-1122
県南 西郷村 企画政策課 0248-25-2943
〃   中島村 企画振興課 0248-52-2113
鮫川村 総務課 0247-49-3111
浜通り地方 相双 相馬市 企画政策課 0244-37-2132
広野町 復興企画課 0240-27-1251
 〃   いわき いわき市 創生推進課 0246-22-7025

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