集落支援員制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年11月30日更新
集落支援員制度の概要
過疎地域等に存在する集落では、人口減少と高齢化に伴い、生活扶助機能の低下、身近な生活交通手段の不足、空き家の増加、森林の荒廃、耕作放棄地の増加などの問題が生じており、今後一層深刻化するおそれがあることから、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有した人材が、地方自治体からの委嘱を受け、市町村職員と連携し、集落への「目配り」として集落の巡回、状況把握等を実施するため平成20年度に始まった制度です。 |
【特別交付税措置】
地方自治体に対して、財源手当(支援員一人当たり350万円(他の業務との兼任の場合一人当たり40万円)を上限に特別交付税措置)、情報提供等により支援します。 ※特別交付税の対象経費・・・ 1 集落支援員の設置に要する経費 2 集落点検の実施に要する経費 3 集落における話し合いの実施に要する経費 4 点検・話し合いを通じ必要と認められる施策に要する経費 ※この対策は、過疎地域に所在する集落や高齢者比率が一定以上の集落など特定の集落に限定していません。(参考:総務省通知(平成29年6月8日付け総行過第79号)) [PDFファイル/432KB])
【参考】詳細は、総務省のホームページをご覧ください。 |
(福島県喜多方市における集落支援員制度を活用した取組『喜多方市農山村集落元気塾』の様子)