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広域連携・共創事業 |
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実施主体
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市町村
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複数市町村で構成する協議会、広域行政事務組合及び一部事務組合であり、構成員が3団体以上のもの
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対象地域
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全ての市町村の区域
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補助率
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・4分の3以内。ただし、特定過疎地域(※1)は5分の4以内
・地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
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・連携市町村数が3団体以上の場合5分の4以内
・連携市町村数が5団体以上の場合10分の9以内
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対象事業費の下限
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・50万円
※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを下回ることができます。
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補助限度額
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・1,000万円
※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
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・連携市町村数が3団体以上の場合1,500万円
・連携市町村数が5団体以上の場合2,000万円
※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
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事業実施期間
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・原則1年(明確な事業計画のある発展的な事業等については、3か年を限度に継続が認められることがあります。)
・地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
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補助金額
算定方法
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・補助金対象経費×補助率
・参加料や協賛金などの事業収入や自己資金といった補助金以外の収入がある場合で、その合計金額が補助対象経費以外の額を超えるときに、この超えた額を補助対象経費の合計額から控除した額。
※上記のいずれか少ない額となります。
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