地域再生推進法人 |
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地域再生推進法人について
概要
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国は、地域再生を推進するにあたっては、地域住民に近い立場でのコーディネーター役として、コミュニティ再生などのノウハウを蓄積したNPO等と連携して取り組むことが重要としています。
この考え方に基づき、平成27年の法改正において、これらのNPO等の非営利法人を地域再生法(平成17年法律第24号)第19条第1項に規定する地域再生推進法人として地方公共団体の長の権限で指定する制度が創設されています。
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地域再生推進法人の指定の主なメリット |
●地域再生事業の担い手として、公的位置付けが付与されます。
●地方公共団体に対して地域再生協議会を組織するよう要請することができます。
●農林水産省が所管する農産漁村振興交付金の一部の事業においては、地域再生推進法人が事業実施主体として、直接の交付対象となることができます。
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地域再生推進法人の指定の手続き |
●地域再生推進法人になろうとする非営利法人が、地方公共団体の長に指定の申請を行います。
●申請してきた法人が地域再生推進法人の業務を適正かつ確実に行うことができるかどうか審査します。
●審査の結果、地域再生推進法人の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合には、地域再生推進法人として地方公共団体の長が指定します。
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地域再生推進法人の業務 |
以下のいずれかの業務を行います。
○地域再生事業推進業務
地域再生事業の実施又は当該事業への参加
○情報提供業務
地域再生事業者への情報提供、相談その他の援助
○調査研究業務
地域再生の推進に関する調査研究
○土地等取得業務
地域再生事業推進業務に要する土地の取得、管理及び譲渡
※その他、生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更の提案 等
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要綱等 |
01_福島県地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/339KB]
02_様式第1,2,3,4号 [Wordファイル/18KB]
03_地域再生推進法人の指定申請資格に係る宣誓書 [Wordファイル/16KB]
04_地域再生推進法人_事業計画 [Wordファイル/15KB]
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福島県が指定している地域再生推進法人
・福島県が指定している地域再生推進法人指定は以下のとおりです。
福島県が指定している地域再生推進法人一覧表
指定日 |
指定番号
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法人の名称等 |
主な業務内容 |
令和2年12月17日 |
1 |
一般社団法人全国古民家再生協会
(法人の住所:東京都港区北青山2-7-26)
(事務所の所在地:福島県郡山市芳賀一丁目16番1号)
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1.古民家等リフォーム事業を適確かつ円滑に実施するための人材育成事業
2.古民家等リフォーム事業に関する住宅居住者等からの相談等への対応にかかる事業
3.会員に対する古民家等リフォーム事業に係る情報提供
4.住宅リフォーム事業に係る業務を適正に実施するため必要があると認めた場合においては、その必要な限度において行う会員の状況を 把握するための調査に係る業務
5.古民家等リフォーム事業に関する調査、研究
6.継承できる古民家と町並みの保存・修景に係る事業
7.古民家利活用に関する事業
8.住教育に関する事業
9.空き家に関する事業
10.既存の優良な古材・古瓦等の活用事業
11.産業廃棄物の削減・二酸化炭素排出の削減に係る事業
12.エコ推進とその広報活動事業
13.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
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<連絡先>地域政策課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7102 Fax:024-521-7912 tiikiseisaku@pref.fukushima.lg.jp
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