福島県過疎・中山間地域振興戦略
福島県過疎・中山間地域振興戦略について
1 戦略策定の趣旨
県では、過疎・中山間地域の振興を図るため、平成16(2004)年11月に「福島県過疎・中山間地域振興戦略」を策定し、平成25(2013)年3月の改定を踏まえ、取組を実施してきましたが、過疎・中山間地域においては、人口減少・少子高齢化が進行している状況が続いています。
令和3(2021)年4月に過疎地域の持続的発展を目的とした「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「新過疎法」という。)」が施行され、新過疎法の施行を受け、同年10月に「福島県過疎・中山間地域振興条例(平成17年福島県条例第68号。改正:令和3年10月福島県条例第84号)」が改正されました。
また、県の最上位計画である「福島県総合計画(計画期間:令和4(2021)年度~12(2030)年度)」が令和3(2021)年10月に策定されるなど、今後の過疎・中山間地域の振興施策の方向性を改めて見直す必要が生じたことから、新たな「過疎・中山間地域振興戦略」を策定しました。
2 戦略の概要
本戦略は、これまでの取組や社会環境の変化、現在の過疎・中山間地域の状況を踏まえ、新過疎法、県過疎・中山間地域持続的発展方針、県過疎・中山間地域振興条例及び県総合計画の理念や方向性と整合を図りながら、本県の過疎・中山間地域が持続的に発展していくための基本的な考え方や方針を示すものです。
戦略策定に当たり、有識者等よる意見や助言をいただきました。
戦略の期間
令和4(2022)年度から令和12(2030)年度までの9年間。(県総合計画の計画期間と同じ)