地域総合整備資金貸付制度(ふるさと融資)
地域総合整備資金貸付制度(ふるさと融資)をご活用ください
-地域振興につながるプロジェクトに長期資金を無利子で融資します-
ふるさと融資とは |
・地域振興に資する民間事業活動等に、県または市町村が(一財)地域総合整備財団(ふるさと財団)
の支援を得て、資金を融資するものです。
・無利子の融資です。 ふるさと融資のご案内 [PDFファイル/1.43MB]
※制度、手続きの詳細、Q&A等は、(一財)地域総合整備財団(ふるさと財団)ホームページをご覧ください。
ふるさと融資活用のメリット |
1)長期かつ低利の資金調達が可能となります。
2)地域振興・活性化に貢献する企業としてイメージアップに繋がります。
3)県または市町村の政策動向の把握などを通じ、民官連携のきっかけとなります。
融資対象となる費用 |
・設備の取得等に係る費用
融資額 |
・融資対象事業に係る貸付対象費用から補助金を控除した額の50%以内で、
県から融資を受ける場合は80億円、市町村から融資を受ける場合は20億円を限度とします。
(地域再生計画認定地域(※1)、過疎地域等、東日本大震災被災地域及び定住自立圏、連携中枢都市圏は枠が拡大されます。)
地域区分 |
通常の地域 | 過疎地域(※2) みなし過疎地域(※2) 特別豪雪地帯(※3) |
東日本大震災被災地域(※4) |
市町村が認定する「地域脱炭素化促進事業」(※7) |
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融資比率 | 50% | 60% | 60% | 60% | |
融資限度額 | 県から融資を受ける場合 | 80億円(※9) | 96億円 | 120億円 | 120億円 |
市町村から融資を受ける場合 | 20億円(※9) | 24億円 | 30億円 | 30億円 |
(※1)「地域再生計画認定地域」とは、内閣府所管の地域再生支援利子補給金の支援措置(地域再生に係る
日本政策投資銀行の低利融資を含む。)を活用するために地域再生法に基づき地域再生計画の申請をし、
認定を受けた地域です。福島県は、現在、県全域が地域再生計画認定地域となっております。
(※2)「過疎地域」、「みなし過疎地域」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項
の規定により公示された過疎地域の市町村及び過疎地域とみなされる区域です。
(※3)「特別豪雪地帯」とは、豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項に規定する特別豪雪地帯です。
(※4)「東日本大震災被災地域」とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
(平成23年法律第40号)に規定する「特定被災地方公共団体」及び「特定被災区域」です。
(福島県は全域が特定被災区域となります。)
(※5)「定住自立圏」とは、定住自立圏構想推進要綱に基づき、定住自立圏形成協定の締結等を行い、
定住自立圏共生ビジョンを策定した宣言中心市及びその近隣市町村の区域です。
(※6)「連携中枢都市圏」とは、連携中枢都市圏構想推進要綱に基づき、連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結等を行い、
連携中枢都市圏ビジョンを策定した宣言連携中枢都市及び連携市町村の区域です。
(※7)「地域脱炭素化促進事業」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の2第3項の
認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる同法第2条第6項に規定する地域脱炭素化促進事業です。
(※8)「(株)脱炭素化支援機構が出資等を行う民間事業」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)
第36条の25第1項の規定により株式会社脱炭素化支援機構の支援の対象となった事業者が、
同項の規定により対象事業活動支援を受けて行う同法第36条の2に規定する対象事業活動です。
(※9) 地域再生計画認定地域に係る融資限度額は、1.25を乗じて得た額になります。
融資対象者 |
・法人の民間事業者
融資期間(償還期間) |
・5年以上20年以内(うち据置期間5年以内)
償還方法 |
・元金均等半年賦償還(半年ごとの元金均等返済)
担保 |
・融資額元本及びこれに付帯する一切の債務(遅延利息等)について、
民間金融機関等(政府系金融機関は含みません。)の連帯保証が必要です。
民間からの融資 |
・ふるさと融資借入にあたって、融資対象事業に係る事業費の一部に、県以外の民間金融機関等
(政府系金融機関、自社グループ会社等含む)からの融資を充てる必要があります。
融資対象事業(県・市町村共通の融資対象事業の要件) |
・県や市町村が地域振興に資すると認める事業で次のいずれの要件をも満たすものであること。
※ふるさと融資のご相談の後に、案件ごとに県等の総合計画、部局別計画等に照らして検討・策定します。
1) 事業地域内において新規雇用の確保が見込まれること。
(県から融資を受ける場合は5人以上、市町村から融資を受ける場合は1人以上。)
※ただし、以下の事業で、地方公共団体が地域振興の観点から特に支援が必要と認める場合は「1人以上」
・市町村が認定する「地域脱炭素化促進事業」
・(株)脱炭素化支援機構が出資等を行う民間事業
・再生エネルギー電気(風力、水力、太陽光、地熱、バイオマスを用いて発電した電気)の認定事業者が認定発電設備を整備する事業
2) 用地取得等の契約後5年以内に営業を開始すること。
3) 対象事業が、公益性、適度の事業収益性の観点から実施されること。
県の融資対象事業の要件 |
・前記「1)~3)」の要件を満たす事業で、以下の「1」と「2」のいずれにも該当するもの。
【事業内容の要件】
1 県勢振興に資する事業で、次のいずれかに該当する事業であること。
ア 県が出資する法人(出資比率25%以上)が実施する事業
イ 市町村が出資する法人(出資比率25%以上)が実施する事業であって、知事が特に支援を必要と認めるもの
ウ 高度情報機能、国際交流機能及び交通・流通機能の集積に資する施設等を整備する事業
エ 広域的視点に立って計画的、総合的に観光・リゾート施設等を整備する事業
オ 本社機能、研究開発機能、学術機能の集積に資する施設等を整備する事業
カ 中核的な役割を果たす保健医療、福祉施設等を整備する事業
キ 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)で指定されている地域で実施される事業で地域振興に役立つ施設を整備する事業
ク 地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の2第3項の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる同法第2条第6項に規定する
地域脱炭素化促進事業、同法第36条の25第1項の規定により株式会社脱炭素化支援機構の支援の対象となった事業者が、同項の規定により
対象事業活動支援を受けて行う同法第36条の2に規定する対象事業活動及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第2条第5項に
規定する認定事業者が同項に規定する認定発電設備を整備する事業。
ケ 県の誘致企業が、事業主体が県である工業団地で行う事業であって、知事が特に支援を必要と認めるもの
コ その他知事が地域の振興上特に必要と認める事業
【融資額の要件】
2 融資額が、原則として市町村の融資限度額を超える事業、または県が別に指定する町村で実施される事業。
ただし、上記「ア」に該当する場合には、融資額にかかわらず、
また、「イ」「オ」「カ」「キ」「ク」に該当する場合には、融資額10億円を超える事業。
市町村の融資対象事業の要件については、各市町村にお問い合わせください。
主な融資事例(県案件)
空港ターミナルビル(玉川村) |
製紙・鍛圧機械製造工場(本宮市) |
写真用薬品製造工場(広野町) |
自動車部品製造工場(三春町) |
医薬品製造工場(郡山市) |
病院(高機能総合病院)(郡山市) |
病院(地域中核医療機関)(福島市) |
病院(地域中核医療機関)(白河市) |
ふるさと融資の問い合わせ・相談窓口
○事業地の市町村の担当窓口 または、
○福島県 企画調整部 地域振興課
電話 024-521-7102
メール tiikishinkou@pref.fukushima.lg.jp
○最寄りの県地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課
県北地方振興局 電話024-521-2657
県中地方振興局 電話024-935-1292
県南地方振興局 電話0248-23-1546
会津地方振興局 電話0242-29-5292
南会津地方振興局 電話0241-62-5205
相双地方振興局 電話0244-26-1117
いわき地方振興局 電話0246-24-6007
ふるさと財団について
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