土地売買等の事後届出書類の一部省略
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月19日更新
国土利用計画法第23条第1項に基づく 土地売買等の事後届出
国土利用計画法施行規則の一部改正に伴い、福島県の運用として、事後届出に係る土地が市街化区域に所在する場合は、原則として縮尺5万分の1以上の位置図の添付を不要とします。
【事後届出の添付書類】
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添 付 書 類 |
内容 |
添付要否 |
1 |
位置図 (縮尺 5万分の1) |
市街化区域以外 |
○ |
市街化区域 |
× |
||
2の周辺状況図で兼用 |
× |
||
2 |
周辺状況図(住宅地図可) (縮尺 5千分の1) |
―― |
○ |
3 |
土地形状図(公図可) |
―― |
○ |
4 |
土地売買等の契約書写し |
―― |
○ |