重要土地等調査法(内閣府からのお知らせ)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月17日更新
重要土地等調査法とは
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律に基づき、国が重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定することとしています。指定区域内において国が土地・建物の利用状況等調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行います。
なお、特別注視区域においては、区域内での200平方メートル以上の土地取引について事前の届出が必要となります。
- 重要施設
- 防衛関係施設、海上保安庁の施設、生活関連施設(原子力関係施設と空港(自衛隊が隣接し、かつ自衛隊も使用する施設))
- 機能阻害行為に該当すると考えられる行為
自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
施設に対する妨害電波の発射 など
本県の指定区域
注視区域:以下の施設の周囲おおむね1,000メートル以内の区域
・福島駐屯地
・郡山駐屯地
・防衛マイクロ手倉山通信中継所
・防衛マイクロ烏峠通信中継所
・福島第二原子力発電所
特別注視区域:以下の施設の周囲おおむね1,000メートル以内の区域
・大滝根山分屯基地
お問い合わせ先等
内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)