不動産鑑定業者の登録手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月10日更新
不動産の鑑定評価に関する法律
「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」により、不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣の、その他の場合はその事務所の所在する都道府県知事の登録を受けなければならないことになっています。
新規登録
<手続対象者>
福島県内のみに事務所を設置して、不動産鑑定業を営もうとする者
福島県内のみに事務所を設置して、不動産鑑定業を営もうとする者
※略歴書、誓約書等は必要なものを選択して使用してください。
更新登録
<手続対象者>
福島県知事登録の不動産鑑定業者で、有効期間(5年)の満了後、引き続き不動産鑑定業を営もうとする者
福島県知事登録の不動産鑑定業者で、有効期間(5年)の満了後、引き続き不動産鑑定業を営もうとする者
※略歴書、誓約書等は必要なものを選択して使用してください。
登録換え
<手続対象者>
【福島県以外の都道府県知事登録→福島県知事登録】
福島県以外の都道府県に所在する事務所を廃止して、福島県内のみに事務所を設置しようとする者
【国土交通大臣登録→福島県知事登録】
福島県以外の都道府県に所在する事務所を廃止しようとする者
【福島県以外の都道府県知事登録→福島県知事登録】
福島県以外の都道府県に所在する事務所を廃止して、福島県内のみに事務所を設置しようとする者
【国土交通大臣登録→福島県知事登録】
福島県以外の都道府県に所在する事務所を廃止しようとする者
※略歴書、誓約書等は必要なものを選択して使用してください。
変更登録
<手続対象者>
福島県知事登録の不動産鑑定業者で次の登録事項に変更があった者
1.名称又は商号
2.個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員の氏名
3.事務所の名称及び所在地
4.事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名
福島県知事登録の不動産鑑定業者で次の登録事項に変更があった者
1.名称又は商号
2.個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員の氏名
3.事務所の名称及び所在地
4.事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名
※略歴書、誓約書等は必要なものを選択して使用してください。
廃業等の届出
<手続対象者>
福島県知事登録の不動産鑑定業者で、不動産鑑定業を廃止する者(不動産鑑定業の廃止、死亡、法人の解散等)
福島県知事登録の不動産鑑定業者で、不動産鑑定業を廃止する者(不動産鑑定業の廃止、死亡、法人の解散等)
登録の証明
<手続対象者>
福島県知事登録の不動産鑑定業者で、その登録の証明を必要とする者
福島県知事登録の不動産鑑定業者で、その登録の証明を必要とする者
※正本1部のみ提出してください。(証明書1枚につき300円の福島県収入証紙の貼付が必要です)
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