不動産取得税の軽減措置
不動産取得税の軽減措置について
区分 |
必要書類 |
新築住宅・敷地(新築分譲マンション含む) |
・ 住宅の登記事項証明書※1 <課税後、納付済の場合は以下の書類も必要です。> <未課税の場合は、申告内容を確認するため、以下の書類もお持ちください。> |
建売住宅・敷地※2 |
・ 未使用住宅証明書(または住宅用家屋証明書) <課税後、納付済の場合は以下の書類も必要です。> <未課税の場合は、申告内容を確認するため、以下の書類もお持ちください。> |
既存(中古)住宅・敷地 |
・ 住宅の登記事項証明書※1 <課税後、納付済の場合は以下の書類も必要です。> <未課税の場合は、申告内容を確認するため、以下の書類もお持ちください。> |
併用住宅・敷地 |
・ 住宅の登記事項証明書※1 <未課税の場合は、申告内容を確認するため、以下の書類もお持ちください。> |
新築アパート・敷地 |
・ 住宅の登記事項証明書※1 <課税後、納付済の場合は以下の書類も必要です。> <未課税の場合は、申告内容を確認するため、以下の書類もお持ちください。> |
※1 登記事項証明書は法務局にて取得することができます。
※2 新築1年を経過した未使用の住宅を取得された場合は、既存(中古)住宅と同じ取扱いとなります。