自動車の移転(変更・抹消)登録は忘れずに
自動車税は、毎年4月1日午前0時現在で自動車検査証(いわゆる車検証)に記載されている所有者(所有権留保付自動車の場合は使用者)に課税されます。
自動車を他人へ譲渡した、引越しをして住所が変わった、使用しなくなった等により車検証の記載と実態が異なる場合には、すみやかに運輸支局で車検証の登録変更等の手続きをしましょう。
よくあるお問い合わせ
自動車を他人に譲渡した等により、所有者が変更した場合
自動車を他人に譲渡した場合でも、3月末日までに運輸支局で名義変更の手続きを済ませないと、元の所有者に課税されますので、忘れずに手続きしましょう。
自動車を使用しなくなった場合
実際に自動車を使用しなくなった場合でも課税は終了しません。3月末日までに運輸支局で廃車の手続き(抹消登録)を行いましょう。
抹消登録した場合の自動車税について
抹消登録すれば、抹消した月分までの課税となり、翌月以降の自動車税はかかりません。1年分の自動車税を納めた後で抹消登録した場合、抹消した翌月分以降の自動車税が月割で還付されます。
(例)自動車税を1年分納めた後、7月に抹消登録を行った場合
1年分の自動車税を納めていて、抹消登録したのが7月なので、4月から7月までの4ヶ月分の月割課税となり、8月から3月までの8ヶ月分の自動車税が月割で還付となります。
引越しをして、住民票の異動もしたが、自動車税の納税通知書が届かない場合
住民票の異動だけでは、納税通知書は新しい住所へ送付されません。住所を変更した場合も、運輸支局で車検証の住所変更手続きをしましょう。
自動車の移転(変更・抹消)登録手続きの方法
自動車の登録手続きは、運輸支局で行うこととなりますが、月末、特に年度末は大変混雑しますので、お早めに行うことをおすすめします。
また、登録手続きの代書・代行等を、一般社団法人福島県自家用自動車協会で行っています。詳しくは下記ホームページで御確認ください。
自動車の登録手続き
自動車の登録手続きの代書・代行等
自動車登録について(一般社団法人福島県自家用自動車協会のページへ)
◇協会地区一覧(一般社団法人福島県自家用自動車協会のページへ)
関連情報
お問い合せ先
南会津地方振興局県税部 電話番号0241-62-5213