通知電気工事業者に係る手続きについて
※ 白河市にのみ営業所を設置する事業者の手続きについては、白河市長に権限を委譲していますので、白河市建築住宅課(電話番号:0248-22-1111(代表))にお問い合わせください。(問い合わせ先:白河市建築住宅課 電話番号:0248-22-1111(代表))
1 事業の開始通知(法第17条の2第1項)
営業所を県南地方振興局管内にのみ有し、自家用電気工作物のみの業務を営もうとする場合は、その事業を開始しようとする日の10日前までに、県南地方振興局県民環境部県民生活課に開始の通知が必要になります。
必要な書類等
提出書類 |
個人の場合 |
法人の場合 |
---|---|---|
電気工事業開始通知書 |
○ |
|
登記事項証明書 |
- |
○ |
誓約書 |
○ |
○ |
営業所位置図 |
○ |
2 通知事項の変更通知(法第17条の2第4項)
電気工事業開始通知に係る事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に変更の通知が必要です。
添付する書類は変更の内容により異なります。
必要な書類等(正副1部ずつ)
変更内容 |
通知様式 |
添付書類 |
---|---|---|
通知をした者の氏名及び住所 |
通知事項変更通知書(様式第14の4 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/11KB]) |
(1) 〔個人の場合〕改姓、改名の場合は戸籍抄本 |
法人の代表者及び役員の氏名 |
(1) 誓約書(添付様式2 [Wordファイル/23KB] [PDFファイル/12KB] ) |
|
営業所の名称及び所在地 |
(1) 営業所位置図(添付様式10 [Wordファイル/82KB] [PDFファイル/15KB]) |
3 通知行政庁の変更通知(法第17条の2第2項、第3項)
次の場合は経済産業省又は都道府県への開始通知のほか、県南地方振興局県民環境部県民生活課に対し通知行政庁の変更通知が必要です。
・ 通知電気工事業者が、他の都道府県にも営業所を有することになった場合
・ 通知電気工事業者が、管内の営業所を廃止して他の都道府県に営業所を設置することになった場合
必要な書類等(正副1部ずつ)
(1) 「通知行政庁変更通知書」(様式第14の3 [Wordファイル/29KB] [PDFファイル/11KB])
(2) 新たな通知行政庁が交付した通知受理通知書の写し
4 通知電気工事業者受理通知書の再交付
通知電気工事業者受理通知書を紛失・汚損したときは、再交付を受けることができます。
必要な書類等
「電気工事業者受理通知書の再交付申請書」(添付様式13 [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/63KB])
5 事業廃止の通知(法第17条の2第4項)
電気工事業を廃止した場合は、廃止の日から30日以内に事業廃止の通知が必要です。
必要な書類(正副1部ずつ)
「電気工事業廃止通知書」(様式第14の5 [Wordファイル/29KB] [PDFファイル/11KB])
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