不動産取得税の改正のお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月21日更新
不動産取得税の主な改正のお知らせ
◆平成24年度地方税制改正により、不動産取得税については下記のとおり改正されました。
- 住宅または土地を取得したときの標準税率(4%)を3%とする特例措置の適用期限が平成27年3月31日まで延長されました。
- 宅地及び宅地比準土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限が、平成27年3月31日まで延長されました。
- 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限が、平成26年3月31日まで延長されました。
- 新築特例適用住宅用土地に係る税額減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を3年以内(本則2年以内)に緩和する特例措置の適用期限が平成26年3月31日まで延長されました。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築に係る課税標準の特例措置の適用期限が平成26年3月31日まで延長されました。