不動産取得税
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月30日更新
不動産取得税について
不動産取得税とは、不動産(家屋や土地)の取得に対して課税されるものです。売買・贈与などで不動産を取得したとき、又は新築・増築したときに、登記の有無にかかわらず取得ごとに一度だけ課税されます。(ただし、相続により取得したときには課税されません。)
申請書等の様式
申請書等の様式はコチラからダウンロードしてください。
※税務課のサイトにリンクしています。
税目の「不動産取得税」の欄より必要な様式をダウンロードできます。
パンフレット類
・不動産取得税について(令和7年度版) [PDFファイル/437KB]
・三世代同居・近居住宅を取得された方へ [PDFファイル/188KB]
・原子力災害(原発事故)における旧警戒区域内の家屋に代わる不動産を新たに取得された方へ [PDFファイル/216KB]
・東日本大震災により家屋の建て替え等をされた方へ軽減措置のお知らせ [PDFファイル/198KB]
※「マイホームと不動産取得税」は令和6年度に廃止となりました。
お問い合わせ
郡山市麓山1丁目1番1号
県中地方振興局 県税部課税第一課 不動産取得税チーム
TEL:024-935-1254